【2024年問題】建設業の時間外労働上限規制について解説!

ここ数年、「2024年問題」という言葉をよく聞きます。もうすぐそこに迫っています。

「2024年問題」とは、どのような問題なのでしょうか。

 

現在、労働時間が長時間となることに対して、いろんな上限規制が設けられるようになりました。

大企業は2019年4月より、中小企業は2020年4月1日より、36協定の労使協定を締結しても、時間外労働・休日労働の上限規制が罰則付きで施行されています。

但し、その時、一部の業種に対して、この上限規制が猶予されていました。

建設業は、その業種の内の1つであり、現在は、上限規制の対象とはなっておらず、特別条項による36協定の労使協定にて何時間でも締結することが出来る状況でした。

 

但し、その猶予期限が終了し、2024年4月以降は、建設業(一部除くものあり)においても、他の業種と同様に罰則付きで上限規制が設けられるようになります。

これが、いわゆる、「2024年問題」です。

つまり、他の企業と同様に、原則、時間外労働を「月45時間以内」「年360時間以内」の上限とする必要があり、特別条項が適用される場合であっても、「年720時間以内」とする必要があります。

「年720時間以内」の範囲においても、①2~6か月の平均で80時間以内、②月100時間未満(休日労働含む)、③月45時間を超えていいのは年6回まで、を満たすこととされています。

(但し、建設業において、災害からの復旧・復興に対応するものに限り、上記①②は適用除外とされています)法に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

 

人材不足による問題

では、具体的にどのように取り組めばよいのでしょうか。

建設業は他の業種と比べても、特に「少子高齢化」の影響がより大きい業界であるとされています。

技術や経験が必要な業種であるということ、また、長時間労働となりやすいことや休日が少ないイメージもあり若い世代の労働者に敬遠されています。また、そういった状況の結果、さらに労働時間が長くなるという悪循環になってしまっています。

そのため、人材、特に若年層の労働者にも就いてもらえるよう、時間外労働を減らし、また休日もできる限り週休2日を確保できるよう、就業状況を整えることを対応していかなければなりません。

人材を増やし労働力を確保することが、1人1人の労働時間を減らすことに繋がっていきます。

 

工期設定による問題

また、建設業の長時間労働となりやすい問題の1つとして「工期設定の問題」もあげられます。

どうしても、発注者から設定される工期までに完成させる必要があり、短期間の設定である場合や、予定がおしてきた場合に、労働時間の延長や休日の労働が発生しやすくなります。

こちらも、契約時に無理な工期の発注は受けない、適正な工期を設定してもらう、工事完了が困難な場合に双方話し合いのもと、再度適正な工期日程の変更を行うなど、発注者に協力をしてもらい、長時間労働とならないよう管理をしていくことが求められます。

 

生産性による問題

建設業の現場以外の業務で、役所に提出する書類や勤怠管理を含め、書類ベースによるアナログな方法で行われていることが多いとされています。

これらの業務を、現場作業の後、事務所に戻って行うということも少なくありません。

これでは、労働時間が増える一方です。

 

例えば、書類の作成や、報告書などの書類においては、PCやタブレットなどで即時、入力・送信することで、事務担当者などがこれらの業務を引き受けることもできます。

また勤怠ツールなどを導入して、スマホなどの打刻を導入することによって、直行直帰とし、少しでも労働時間を減らしていくことが求められます。

ITツールを導入することによって、時間を大幅に短縮することが可能となる業務も増えると思います。

 

今後の対応

これらの状況より、まず、人材不足の改善に努めることが、長時間労働を減らす第1歩になると考えられます。

業務を分担し、1人1人の負担を減らすことが、労働時間の削減や早期離職を防ぐことにもつながります。

 

また、現場作業者の労働時間を減らす方法として、書類作成などの事務作業に掛ける時間を減らすことが、大きく労働時間を減らす方法となります。

1日に2時間、事務作業行っていたのを1時間にすることが出来れば、月に20時間の労働時間削減につながります。

この事務作業をITツールなどを利用して現場から随時送信し、事務担当者がPCを利用しまとめて作成できれば、手で書く時間よりも短縮を図れると思います。

また、以前のデータなども保存され、次回作成時に参照できるなど、事務作業に係る時間の効率化を図ることも改善へとつながると思います。

 

また、これらの事務作業をするために現場作業者が事務所に寄ることがなくなれば、現場への直行直帰も可能となり、通勤時間は労働時間にカウントする必要はありませんので、労働時間を減らすことが可能となります。

(一旦、事務所に集まって現場に赴くと、事務所から現場への往復の移動時間は労働時間にあたります。)

 

まとめ

全ての改善を一度に行うことは難しくても、見直しを出来る部分は沢山あると思います。

2024年問題はすぐそこです。早急な対応が必要となります。

今まで、ITツールなんて利用したこともないし、何を導入してどのように運用していけばよいかわからない、どの時間が労働時間とみなされ、どの時間は労働時間と考えなくてもよいのだろう、そもそも、時間外労働の上限規制と言われるけど、どのくらいまでは大丈夫でどのくらいの時間働くと罰則の対象となるのだろう、など、お困りのことはございませんか。

気になること、改善しなければと思っているけど何から手をつけていいか分からないなどございましたら、私共に、お気軽にご相談ください。改善のお手伝いを致します。

 

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