36協定(時間外・休日労働に関する協定届)~職種別~

法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働をさせる場合は、労使間で、「時間外労働等を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年あたりの時間外労働の上限」を決めて締結の上、所轄労働基準監督署に届出の必要があります。

これらは、それぞれ何時間でも定めてよいものではなく、1か月、1年あたりの上限があり、どんな理由があろうと、上限を超えて締結することや労働させることはできません。

36協定の提出がない場合、また、定めた時間を超えて残業をさせた場合は、30万以下の罰金(または6か月以下の懲役)が事業主に科せられます。

 

上記の法定時間を超える時間外の上限として、1か月45時間、1年360時間(臨時的な特別な事情がある場合、1か月(休日労働含む)100時間未満、複数月(休日労働含む)平均80時間、1年720時間、上限を超えられるのは年6か月まで)とされています。

それぞれ、業種の種類や人数、時間外労働をさせる時間を決め、労働者代表と事業主の署名・捺印の上、所轄労働基準監督署に提出します。締結内容については、事業所の見やすい所に掲示するなどして、従業員に周知するようにします。

また、特別な事情がある場合の時間外労働時間を定める場合、臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の業務の詳細な内容、種類、人数、時間等も決めて、併せて締結の上、提出する必要があります。

(詳しくは、「36協定について超わかりやすく解説」をご参照ください)

 

36協定(一般条項) 様式第9号     new_youshiki09.docx (live.com)

36協定(特別条項) 様式第9号の2 new_youshiki09_tokubetu.docx (live.com)

36協定(特別条項) 記載例         000708980.pdf (mhlw.go.jp)

 

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

一部の事業・業種で、2024年3月まで、上限規制が猶予されています。

基本的には、2024年4月以降、猶予期間が終了となり、原則の上限時間となりますが、一部、特例つきで適用されるものがあります。

 

では、2024年4月以降、どのような事業で、特例となるのでしょうか。

 

新技術・新商品の研究開発業務

専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品の研究開発の業務については、医師の面接指導(月100時間を超える労働者に対して義務)、健康確保措置を設けたうえで、時間外労働の上限規制の適用除外となります。

安全配慮義務もあるため、何時間でも労働させてよいということではありませんが、上限規制としては除外となっています。

36協定 様式9号の3 new_youshiki09_03.docx (live.com)

 

建設事業

2024年4月1日から、上限規制が適用されます。ただし、災害時における復旧・復興の事業については、「複数月平均80時間以内」「1か月100時間未満」についての要件のみ適用しないとされています。

 

【災害時における復旧・復興の対応が見込まれない場合】

36協定(一般条項) 様式9号

36協定(特別条項) 様式9号の2

【災害時における復旧・復興の対応が見込まれる場合】

36協定(一般条項) 様式9号の3の2 001080055.docx (live.com)

36協定(特別条項) 様式9号の3の3 001163800.docx (live.com)

 

自動車運転の業務

2024年4月1日から、上限が適用されます。

ただし、自動車運転の業務に就くものは、特別条項付きで締結する場合の1年の時間外労働時間数の上限は960時間となります。

また、1か月の上限、複数月の月平均時間の上限、上限超えの回数については、適用なしとなっております。

これらは、あくまで自動車運転の業務に就くものの上限となりますので、運送業の他の業務(事務、運行管理者、整備担当者など)については、もちろん一般の上限規制を適用させる必要があります。

 

36協定(一般条項) 様式9号の3の4 001080057.docx (live.com)

36協定(特別条項) 様式9号の3の5 001080058.docx (live.com)

 

医業に従事する医師

2024年4月1日から、上限が適用されます。医師の上限規制については、「特定医師」についてのみ、今回の上限規制の対象となります。

「特定医師」以外の医師については、一般の労働者の上限規制が適用されます(2024年3月までの適用猶予の対象者とはなっています)。

特別条項付きで締結する場合の1年の時間外労働時間数の上限については、都道府県による特例水準医療機関の指定により受けた水準により異なります。

A水準(指定なし)・・・年間960時間(休日労働含む)

連携B水準・・・年間960時間(休日労働含む)→個人では、副業・兼業先と合わせて通算年1,860時間

B水準・・・年間1,860時間(休日労働含む)

C水準・・・年間1,860時間(休日労働含む)

複数月の平均時間の上限、上限超えの回数については適用されませんが1か月100時間未満(休日労働含む)については適用されます。

但し、医師に時間外労働(休日労働含む)が1か月100時間以上見込まれる場合に「面接指導」を行うこと、「健康確保措置」として、28時間の連続勤務時間制限と勤務間インターバル9時間確保が出来る場合については、1か月100時間未満という規制は適用されません(健康確保措置についてA水準は努力義務)。

これらの36協定を締結するにあたっては、B水準・C水準の指定を受ける前にそれらの水準の上限時間にて定めた場合は法にあっていないとして無効とされます。

また、B水準・C水準の指定を受けており、その水準で締結する場合の該当の医師の業務内容や人数等についても、すべての医師を含めることができるわけではなく、指定を受けるために作成した時短計画の内容に合わせて締結する必要があります。

 

36協定(一般条項) 様式9号の4 newyousiki9-4.docx (live.com)

36協定(特別条項) 様式9号の5 newyousiki9-5.docx (live.com)

36協定(特別条項)記載例        001115354.pdf (mhlw.go.jp)

 

特別条項の36協定届については、記載欄が増え、水準毎に欄が分かれており、またチェック項目も増えています。

詳細を確認の上、記載漏れがないように注意しなければなりません。

 

まとめ

基本的には上限規制の猶予期間は終了となっていますが、一部、特例となっている業務があります。

また、あくまで業務限定で、ルールが細かく決められており、できるだけ時間外労働を減らすよう努めることが必要です。

どのように時間外労働を減らしていけよいのか、また締結して36協定を作成するのに、どの様式でどのように作成すればよいのか、お困りではありませんか。

1~2年毎に様式が変わっており、旧様式で作成すると再提出の指示をされることもあります。

また、期限がすぎてしまって、36協定を提出せずに時間外労働や休日労働をさせてしまうと、1分でも労働基準法違反となって、罰則の対象となってしまいます。

 

法改正も含め、私共がご案内をさせていただきます。お気軽に、ご相談ください。

 

※36協定の様式・記載例は、厚生労働省のHPより引用。

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