障害年金とは、病気やけが原因で日常生活や就労が制限されるようになった場合に、受け取ることができる公的年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、受給要件や受給額などが異なります。
では「どのような傷病が障害年金の受給をできるのだろうか」「自分は要件を満たしているだろうか」「いつ、どのような書類を申請すればいいのだろうか」など、わからないことが多く、何から始めていいのかとあきらめてしまっていませんか。
目次
障害年金の受給要件
まず、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がありますが、どちらの年金を受給できるかは、「初診日」に加入していた年金制度によって決まりま す。
初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日
初診日に、会社員として働いていて「厚生年金」に加入していたのであれば「障害厚生年金」、自営業や無職などの「国民年金」加入期間、20歳未満または国内在住の60~65歳未満(厚生年金加入者除く)である場合は「障害基礎年金」の受給対象となります。
障害年金の納付要件
初診日の前日までに納付要件を満たしている必要もあります。
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間について保険料の納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
あくまでも、「初診日の前日までに」納付していることが条件となります。
いつ、病気やケガを負うかわかりません。必ず納付期日までに保険料を納めるよう意識しましょう。
障害認定要件
障害認定日に一定以上の障害状態にあり障害等級に該当していることが受給要件となります。
障害認定日:初診日から1年6月を経過した日、または1年6月以内に治癒(症状固定となり治療をしても効果を得られないとされた日)した日
障害の程度として、障害年金の等級は1級から3級に分かれています。
傷病によってそれぞれ詳細が異なり、また個々の状態によっても異なりますが、等級ごとの目安としては次の通りです。
1級・・入院や在宅介護が必要な状態で、概ねベッド周辺から離れることができず、他人の介助がなければ日常生活をおくるのは困難な状態
2級・・概ね家の中など、必ずしも他人からの介助を必要とする状況ではないけど、日常生活をおくることは極めて困難で行動にかなり制限のかかる状態 3級・・概ね日常生活をおくることはできるけれど、就労することは困難もしくはかなり制限をうける状態 |
あくまでも一般的な目安であり、傷病によって一致するものではありませんが、障害年金を受給できる程度であるかどうかを大まかな目安として考えることができます。
また、障がい者手帳を取得している方も多いと思いますが、障がい者手帳の等級と障害年金の等級は一致するものではないので注意が必要です。
障害年金の受給金額
では障害年金の受給金額はどれくらいでしょうか。
障害基礎年金
障害基礎年金は年度毎に年金額が決まっています。
令和6年度の年金額は次の通りです。(年額)
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,020,000円 + 子の加算額※ |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,017,125円 + 子の加算額※ |
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円 + 子の加算額※ |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円 + 子の加算額※ |
子の加算額
2人まで | 1人につき234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
引用 日本年金機構
子の加算額は年金受給者に生計維持されている子がいる場合加算されます。
子とは18歳の年度末、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子をさします。
また障害基礎年金は、等級1級と2級のみとなります。
障害厚生年金
障害厚生年金の年金額は次の通りとなります。(令和6年度)(年額)
1級 | (報酬比例の年金額)x1.25 + 配偶者の加給年金額234,800円 |
2級 | (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額234,800円 |
3級 | (報酬比例の年金額) |
3級の最低保証額
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 612,000 円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 610,300 円 |
引用 日本年金機構
配偶者の加給年金額は年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。(支給停止となる条件もあります)
年金額の(報酬比例部分)の計算にあたっては、厚生年金期間が300月(25未満)の場合は300月とみなして計算します。
障害厚生年金には「障害手当金」という制度があります。
初診日から5年以内に病気やケガが治癒し、かつ障害等級3級には該当しない程度の障害が残った場合に障害手当金が一時金として支給されます。
一時金の額は報酬比例の年金額の2倍か最低保証額1,224,000円(令和6年度)となります。
障害年金の申請
障害年金を支給できる要件を満たしたら申請が必要です。
請求のタイミングは次の2パターンがあります。
障害認定日による請求
障害認定日に障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分より(20歳未満に障害認定日がある場合は20歳に達した日の翌月分から)年金の受給ができます。
年金請求は障害認定日以降、いつでも申請できますが、年金受給には5年の時効があるため、遡及も最大5年分となります。
事後重症による請求
障害認定日に障害の状態に該当しなかった場合で、その後症状が悪化し、障害等級に該当する状態になったとき障害年金の受給ができます。
この場合、年金の受給は障害等級に該当した日ではなく請求日の翌月からとなります。(遡及はできません)
また、請求書の提出は65歳の誕生日の前々日までとなります。
事後重症による請求の場合は、特に受給開始に影響するため、障害の状態に該当した場合はできるだけ早く申請できるように準備が必要です。
申請日が近づいてきたら、申請に必要な書類を揃えます
- 年金請求書
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金受給予定の金融機関の通帳の写し
- (取得している場合)障がい者手帳の写し
また、配偶者や子の加算対象者がいる場合は、続柄確認できるものや所得証明が必要とされます。
他にも書類が必要となる場合がありますので、都度確認をするのがよいでしょう。
また障害年金の審査においては、年金機構の面談を受けるとか改めて医師が診察するなどはなく、提出した診断書や申立書の内容にて審査されますので、病状だけでなく日常生活において他人の介助がないと一人では困難なことや、病気やケガが発症してから認定日までの状況を詳細に記載することが求められます。
発症前や発症時とも比較し、記入漏れがあると実際の状態よりも軽く認定されてしまうかもしれません。
一つ一つ整理しながら記入していきましょう。
申請後、審査結果がでるまで3月程度かかります。
さらに提出書類の不備や再確認があるともっと期間を要します。
年金受給が認定されると自宅に年金証書が送付され、1~2月後に初回の振り込みとなります。
障害年金は2月に1回、偶数月に2月分振り込まれます。
障害年金の対象となる疾患
ではどのような疾患が障害年金の対象となっているのでしょうか。
明確に○○病、○○障害と決まっているわけではありません。
基本的には、上段にて述べている通りの状態に該当するか否かで判断されますが、対象となりうるものと以下のような疾患があります。
肢体障害・・・脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、四肢欠損など
眼・聴覚・言語機能・・・視力障害、メニエール病、失語症など 心・肝・腎疾患・・・弁疾患、ペースメーカー、肝硬変、慢性腎不全、人工透析施行など 血液・悪性新生物・・・多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、がんなど 精神障害・・・うつ病、知的障害、発達障害、高次機能障害など |
これらの疾患の診断を受けているから障害年金を受給できるものではありませんが、診断をうけておりなおかつ日常生活に制限をうける極めて困難な状態であれば、認定される可能性はあります。
就労すると障害年金はもらえない?
障害年金の受給要件として、「働いているのですが障害年金の受給はできませんか」とか、受給決定後も「年金の支給が停止されますか」という質問をうけることがあります。
就労することが、年金受給要件を満たさないという直接的な理由とはなりません。
ただし、一部の疾患においては、就労できる場合は重度の症状ではないため障害の程度にあたらない、もしくは1つ軽い等級と判断される可能性もあります。
そのため、就労している場合も軽度の作業のみできているのか、他のスタッフの手を借りてやっとできている状況なのかなど就労の状況についても詳細を伝えることが必要です。
また20歳前の傷病によって障害基礎年金を受給している場合は、所得制限がありますのでご注意ください。
最後に
ご自身が傷病を患っている中で、障害年金の受給が可能であるのか、また障害等級に該当しそうであるけどどのように請求すればよいのか、調べるのはかなり困難であると思います。
また家族や周りの人も、なかなか調べたり書類を作成したりというのは簡単にできるものではありません。
障害年金を受給できる状態なのかどうか、自分が当てはまるのかどうかもわからないけど一度きいてみたいという方は、一度ベスト・パートナーズにご連絡ください。