目次
労働時間の考え方
- 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
- 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること
客観的な記録による労働時間の把握が法的義務となりました(2019年4月施行)
従来のガイドラインによる取り決めから法律上の規定に格上げとなったものです。
参考条文 厚生労働省 HPより 001303412.pdf
労働安全衛生法第66条の8の3
事業者は第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働
省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
労働安全衛生規則第52条の7の3
第1項 法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナ
ルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
第2項 事業者は前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
管理のポイント
【対象者】
- 労働時間の把握の対象となる労働者は、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く全ての労働者です。裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれます。
【「労働時間の状況」として、事業者はどのようなことを把握すればよいか。】
- 事業者が労働時間の状況を把握する方法としては、原則として、タイムカード、 パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録、事業者( 事業 者から 労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含む。)の現認等の客観的な記録により、 労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把握しなければなりません。
勤怠管理システムの選び方
上記の法改正により、従来の紙のタイムカードやエクセルでの勤怠管理から脱却しようと検討されている事業主・人事労務ご担当の方も多いのではないでしょうか?
以下のメリット・注意点を確認いただき、効果的な導入の一助としていただければと思います。
勤務管理システム導入のメリット
- 紙を収集する時間が削減できる
- 勤怠集計時間の削減
- 転記ミスの削減
勤怠システム導入前に確認したいポイント
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズでは、下記の点をコンサルティングしながら、勤怠管理システムの導入までのサポート対応が可能です。
システム導入したはいいが、うまく使いこなせずかえって時間がとられてしまうということがないようにしたいものです。
自社の勤怠管理がそもそも労働基準法に適合しているか?
~フレックスタイム制、変形時間労働制が正しく運用できていますか?~
残業の管理が適切にできていますか?
~従業員が自身の判断で、必要のない残業を行っているケースも見受けられます。就業規則に残業の申請方法についての定めはありますか?~
集計された勤怠情報をもとに、正しく給与計算ができていますか?
~不正な勤務時間の集計をしていないか、割増単価の算出に誤りがないか~
上記のミスにより、過去に遡り多額の未払い残業代を支払わなければならないといったケースもございます。
まとめ
就業規則作成、給与計算、労務デューデリジェンスまで、一貫して対応できるベスト・パートナーズだからこそ、お困りごとによりそった対応が可能です。
気になる点がございましたら、ぜひご用命ください。