目次
老齢年金とは
老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。
原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。
加入していた年金制度により、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金保険の「老齢厚生年金」が支給されます。
老齢基礎年金とは
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
老齢基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
計算式は以下のとおりです。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。
国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。
そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除を4分の1納付、半額免除を半額納付、4分の1免除を4分の3納付と表記しています。
平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算します。
20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。
(学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。)
昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円に付加保険料納付月数を乗じた額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
老齢厚生年金とは
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。
厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金にも60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
老齢厚生年金の年金額(令和6年4月分から)
- 老齢厚生年金(報酬比例部分)
老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間等に応じて計算されます。
※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬(月)額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均報酬(月)額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額………平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額(過去の標準報酬月額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額…………平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(過去の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
- 特別支給の老齢厚生年金
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
下記の条件を満たす方は、65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受給することが可能です。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
- 厚生年金保険に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
「特別支給の老齢厚生年金」は、「報酬比例部分」と「定額部分」に分けられます。
生年月日と性別に応じて、それぞれ次の図のよう受給開始年齢が異なります。
「報酬比例部分」は前述の老齢厚生年金(報酬比例部分)と同じ計算となります。
「定額部分」は、加入期間の長さ等に応じて決定されます。
長期加入者の方・障害の状態にある方等の受給開始年齢には特例があります。
昭和24年4月2日以降に生まれた男性および昭和29年4月2日以降に生まれた女性は、次のいずれかに該当する場合は、特例として、本来の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
- 厚生年金保険の加入期間が44年以上の長期加入者の方
(厚生年金保険に加入中の場合を除く。)
*複数の種類の厚生年金期間(一般の厚生年金期間や、公務員共済組合で加入している厚生年金期間など)に加入していた場合は、それぞれの種類の期間を合算することなく、1つの種類単独で44年以上の期間が必要になります。
- 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(厚生年金保険に加入中の場合を除く。)
*申出月の翌月分から特例受給開始となります。また、障害年金を受給中の方については、本来の受給開始年齢にさかのぼって特例受給開始となります。
- 厚生年金保険の加入期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある方
*昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象となります。なお、受給開始年齢は前記の受給開始年齢の図の場合と同じです
- 経過的加算
特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳から受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分にかえて受け取ることになりますが、当面は、定額部分のほうが老齢基礎年金よりも高額になります。
そこで、差額分の年金額を補うため、「経過的加算額」が支給されます。
経過的加算額は、定額部分に該当する額から、厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額を差し引いた額となります。
- 加給年金額
厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分の支給が開始した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときには「加給年金額」が加算されます。
・配偶者(※1) 年額 234,800円(令和6年度)
・1人目・2人目の子(※2) 年額各234,800円(令和6年度)
・3人目以降の子(※2) 年額各 78,300円(令和6年度)
※1 65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は年齢制限なし)
※2 18歳になった年度の3月31日までの間の子
または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の障害の状態にある子
- 振替加算
配偶者の老齢厚生年金や障害厚生年金に「加給年金額」が加算されている場合、その対象になっているご本人が65歳になると、配偶者の加給年金の支給が終了します。このとき、ご本人(年金を受ける方)が老齢基礎年金を受け取る場合、配偶者によって生計を維持されており、下記の要件をすべて満たすと、ご本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。これを「振替加算」といいます。
・生年月日が「大正15年4月2日~昭和41年4月1日」の間であること
・ご本人が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等のの加入期間の合計が20年未満であること
「振替加算」の額は、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方については配偶者加給年金と同額で、それ以降年齢が若くなるごとに下記の通り減額されます。
繰上げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいます。
繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、本来の受給開始日までの月数ごとに0.4% 年金額が減額され(たとえば、60歳時点では24%減額されます)、その減額率は生涯変わりません。
また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
注意する点として、老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の請求をする必要があります。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が老齢基礎年金を繰上げする場合等を除き、どちらか一方のみを繰上げ受給することはできません。
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の繰上げ受給
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方も、希望すれば60歳から受給開始年齢の前月になるまでの間に老齢厚生年金を繰り上げて受け取ることができます。
繰上げ受給の老齢厚生年金の年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る額から、繰上げ請求日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%減額されます。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している方の繰上げ受給
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が老齢年金を繰上げ受給する場合は、老齢基礎年金のみを繰上げ受給することになります。
繰下げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。これを「繰下げ受給」といいます。
繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。
繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増額され(たとえば、70歳時点では42%、75歳時点では84%増額されます)その増額率は生涯変わりません。
また、増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
なお、加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。
また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
繰下げ待機期間中に在職している場合の増額率について
70歳未満の方が退職せずに働いている場合は、給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。
この「在職老齢年金」を受給できる期間に、年金を受給せずに繰下げをした場合でも、本来支給停止される額については、増額の対象となりませんので、注意が必要です。
在職老齢年金
在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えると、支給額の一部または全部が支給停止される仕組みです。
ただし、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。
老齢年金の請求手続き
老齢年金は、受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。
老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」が届きます。
「年金請求書」には年金加入記録が記載されています。
記録を確認していただき、「もれ」や「誤り」がある場合は、事前にお近くの年金事務所に相談していただく必要があります。
年金を請求する際は、「生年月日を明らかにできる書類」として、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかが必要となります。
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、戸籍謄本等の「生年月日を明らかにできる書類」の添付が原則不要となります。
マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の「生年月日を明らかにできる書類」の添付が原則不要となります。
年金の振込先となる「受取先金融機関の通帳等(本人名義)」も必要となります。
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等をご用意いただきます。
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方は、戸籍謄本(記載事項証明書)が必要です。
世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類が必要となる場合があります。
その他に、ご本人の状況によっては、年金手帳、合算対象期間が確認できる書類が必要となる場合もあります。
「年金請求書」が届いたら、必要な書類を確認し、請求手続きを忘れないようにしましょう。
出典
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/index.html
老齢年金ガイド令和6年度版(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf