役員報酬とは
役員報酬は社長や役員が受け取る給与ですが、従業員の給与と違って、一度決めてしまうと自由に変更ができないため、注意が必要です。
会社法や税務とも関わってまいりますが、ここでは、役員報酬とそれに付随した社会保険のお手続きについてご紹介いたします。
参考リンク:国税庁HP 役員に対する給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
参考リンク:国税庁HP 役員給与に関するQ&A
役員報酬と社会保険の加入要件・注意点について
こちらは一般従業員の加入要件です。
- 週の所定労働時間が30時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 賃金月額が88,000円以上
- 学生ではない
一般従業員の給与と毎月の社会保険料について
時給1,300円の方であれば、雇用契約書の内容にもよりますが、週30時間×年間52週÷12か月で月の支給額を試算しますと、169,000円となり、下記の保険料額表の14等級に該当します。
非常勤役員の方の報酬は、月額が固定となりますので、その額を保険料額表にあてはめて、月の保険料をご確認ください。
参考リンク: 協会けんぽ R6年3月以降の保険料額表 東京都
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
例: 非常勤役員のAさん(45歳)の場合
役員報酬 月10万円
健康保険料…4,890円、介護保険料…784円、厚生年金保険料…8,967円
注意点
上記は、会社法でいう「役員」の方が、非常勤で働く場合の役員報酬の事例です。
従業員のトップである「執行役員」の方の月給を、同じように10万円で設定してしまうと、最低賃金法に抵触してしまう場合がありますので注意が必要です。
また、二以上の事業所で報酬を得ている場合は、それぞれの事業所で届出が必要となる場合がありますので、こちらのお手続きにつきましても、ぜひご用命ください。
参考リンク:
兼業、副業をしたとき 社会保険・雇用保険・労災保険はどうなる?
https://t-roumu.com/howto/insurance/1403/
他にも会社設立時のお手続きや、スポット対応での社会保険お手続き等につきましてもお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
参考リンク:
法人化した時社会保険は? – 労務サポート|社会保険・給与計算・助成金・労務相談のことなら (t-roumu.com)