このWEBサイトでは社会保険労務士法人ベスト・パートナーズによる、労務に関するよくあるご質問やご相談に関する記事を定期的に掲載しています。
社会保険労務士法人はその名のとおり社会保険労務士による事務所ですが、『社会保険労務士』がどのような資格か、皆様ご存知でしょうか。
今回は社会保険労務士についてご説明したいと思います。
社会保険労務士はどのような資格?
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業経営上の重大な要素として「お金・物・人」が挙げられます。
税理士の先生が「お金」のエキスパートであることはイメージしやすいかと思いますが、社会保険労務士(以下「社労士」という)は「人」に関するエキスパートとして業務を行っています。
法人でも個人事業主でも、「人」を一人でも雇う以上、手続きや計算、労務管理が必要です。
採用から退職までのお手続き、給与計算、毎月の社会保険料の確認(随時改定・定時改定)や年1回の労働保険料計算(年度更新)、その他労務トラブルのご相談から就業規則の作成・変更、法改正のご案内など、「人」に関する業務を中心に人事労務や社会保険関係について、事業主に寄り添いサポートしています。
業務内容については別の記事で詳しくご紹介していきますのでそちらもぜひご覧ください。
社労士は労働法と社会保険法の専門家
社労士は大きく分けて2つの分野に精通しています。ひとつは「労働法」、もうひとつは「社会保険法」です。
「労働法」とは具体的に、労働基準法やそれにまつわる労働安全衛生法、労働契約法、その他労働者災害補償保険法(労災)、雇用保険法など、労務管理に関連する法律のことをいいます。
「社会保険法」とは、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険法、介護保険法、国民健康保険法など、社会保険に関連する法律のことをいいます。
社労士が役に立つのはどんなとき?
続いて、どんなときに社労士が役に立つのか解説します。
法改正
社労士が専門としてカバーしている法律は55以上あり、毎年、現代社会に合わせて細かいものから大きいものまで、さまざまな改正が加えられています。
直近では2022年「育児介護休業法」の改正が大きな話題になりました。
男性の育児休業の取得を促進するため、出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の制度ができたことは皆様お耳にされているかと思います。
育児介護休業法の大改正に伴い、雇用保険法や健康保険法・厚生年金保険法についても付随して改正が行われました。
ひとつの法律に改正があると、それに関連して複数の法律も影響を受ける場合があります。
このような法改正等の情報を例えばハローワークに確認すると、雇用保険に関連する育児休業給付金については教えてもらうことができますが、社会保険料の免除については年金事務所に確認するよう言われてしまいます。
ハローワークや年金事務所はそれぞれの専門分野があり、それ以外は専門外となってしまいます。
一方、我々社労士は労働法と社会保険法両方の専門家です。たとえば産後パパ育休についてご質問いただいた場合、制度の内容から産後パパ育休期間の給付金、また社会保険料の免除についてまで、各法律を横断した情報をお伝えできますので、それぞれの役所に問い合わせる手間を省くことができます。
リーガルチェック
会社で作った就業規則等の内容が、法律上問題ないか心配、というのもよくあるご相談です。
就業規則で定めた会社のルールも、労働基準法に違反していれば無効となってしまいます。
また、以前は違反していなかったルールでも、法改正により違反となってしまっていることもあります。
せっかく作成した就業規則や雇用契約書・労働条件通知書が違法となってしまっていないか、ひとつひとつの項目を労働基準監督署や労働局の各部署に確認するのは時間も手間もかかってしまいます。
そのようなときにも我々社労士にご依頼いただければ最新の法律と照らし合わせて改正が必要な箇所や法違反になってしまっている部分の確認、新たなルールのご提案が可能です。
また、就業規則を作ったことが無いというときも、新しいものをご相談しながら作成していくことができます。
その際にも会社の希望する規則が法違反になってしまっていないか確認しながら作成できるので安心です。
労働状況の改善
働き方改革などにより、労働時間の管理や残業の上限規制などが加えられ、会社としては気を付けなければならにことが増えています。
その労務管理のお手伝いを社労士にお任せいただくことで、会社の負担を減らしつつ、従業員の労働環境を改善し、従業員の定着のお手伝いができると考えております。
また、例えば従業員の突然の闘病などの際、どこに連絡してどのような書類を用意し、どのような申請が必要なのか、すぐに思い浮かぶでしょうか。それらの確認を社労士へのご連絡ひとつで解決することができます。
ご契約内容によっては書類の作成から提出まで、すべて社労士側でお受けできますので事務作業の負担を減らすことができます。
複雑なお手続きを社労士にご依頼いただくことで、各種申請を迅速に行うことができますので、雇用保険各種給付金のご入金や保険証がお手元に届くタイミングが早くなるなど、会社のお役に立つことが従業員の皆様の会社への満足度の向上にもつながります。
もちろん、従業員を雇う以上避けることができない労務トラブルについてもいつでもご相談いただけますので法に則った対応方法をご案内いたします。
社会保険労務士になるには?
社会保険労務士になるためには1年に1回実施されている社会保険労務士試験に合格することと、実務経験2年以上(または事務指定講習の受講・修了)の両方が必要です。
そのうえで全国社会保険労務士会連合会に登録することで社会保険労務士となることができます。
さらに、登録済の社労士を対象とした紛争解決手続き代理業務試験に合格すると、特定社会保険労務士として紛争解決手続き代理業務を行うことができるようになります。
おわりに
会社として大切にしたい「人」に関するエキスパートとして我々社労士は日々業務に邁進しております。
労使関係や労務問題、社会保険についてなど、お困りのことがあればぜひ社会保険労務士法人ベスト・パートナーズにご相談ください!