トラック・バス・タクシードライバー等の自動車運転者については、業務の特性を踏まえて、全ての産業に適用される労働基準表では規制が難しい拘束時間、休息時間や運転時間等の基準が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)によって定められています。
2024年(令和6年)4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用されるともに、改善基準告示に定められる拘束時間等の基準も改められます。
これらを踏まえて、今回は自動車運転者等の時間外労働上限規制についてわかりやすく解説します。
目次
自動車運転者の時間外労働上限
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると定められています(労基法第32条第1項)。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正された労働基準法により、以下の通り定められました(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)。
- 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
- 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(出典:厚生労働省)
一方、自動車運転等の業務について、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていましたが、2024年(令和6年)4月1日には猶予期間が終了し、一部特例付きで原則どおりの時間外労働の上限が適用されることになります。
自動車運転の業務の特例
- 2024年4月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
- 一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
これらにより、自動車運転者に対する時間外労働の上限は年間980時間のみとなります。
労働時間等改善基準告示の改正
「労働時間等改善基準告示」とは、トラック・バス及びタクシー・ハイヤーのドライバーの労働時間に関する基準で、正式名称は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といいます。
改善基準告示は、2022(令和4)年に改正され、2024(令和6)年4月1日から施行されます。ここでは、改善基準告示の概要を解説し、2022年に行われた改正の概要について見ていきます。
労働時間等改善基準の基礎概念
①拘束時間と休息時間
自動車運転者等の適用される改善基準告示は、通常の労働時間だけでなく拘束時間や休息時間に対する規制も定められています。
拘束時間:労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間を言います。
休息時間:使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間を言います。休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なります。
(出展:厚生労働省)
②1日の起算日と休息時間と拘束時間
自動車運転者等の適用される改善基準告示では、1日というのは始業時刻から起算して24時間となり、1日は拘束時間と休息時間から構成されると考えます。
例えば、火曜日が始業6時・終業19時で、翌水曜日が始業6時の場合は、火曜日19時から水曜日6時までは休息期間になります。
(出展:厚生労働省)
また、例えば月曜日の始業が8時で、翌火曜日の始業が 6時の場合は月曜日の1日は月曜日8時~火曜日8時となり、火曜日の「1日」は火曜日6 時~水曜日6時となります。ここで火曜日6時~火曜日8時の2時間は月曜日と火曜日どちらにも拘束時間としてカウントされます。
これは1日の拘束時間を見るときに大事なポイントとなります。
(出展:厚生労働省)
さらに、午前8時から始業して、1日拘束時間13時間以内という条件は、午前8時から翌日午前8時までの24時間の中で、13時間以内であることを言います。
また、1日の休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上という条件は、午前8時~午後9時まで勤務した後、翌日8時まで休息させれば満たされるが、午前8時~午後10時まで勤務した後、翌日9時まで休息しても満たされません。
③休日
自動車運転者等の適用される改善基準告示では、休日とは休息時間+連続した24時間となり、30時間を下回ってはなりません。
例えば、1日午前8時~午後10時まで勤務した場合は、1日午後10時~3日午前8時までが休日となりますが、3日の始業を午前7時とした場合は、連続した24時間とならないため、休日を取得したことになりません。
タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示の改正
タクシー・ハイヤー運転者については、トラック運転者やバス運転者とは別に改善基準告示が定められています。
ここでは、2024(令和4)年4月1日から施行される主な改定点と告示の概要を説明します。
①日勤勤務と隔日勤務と
タクシー運転者の勤務時間には、大きく分けて「日勤勤務」と「隔日勤務」の 2 つがあります。
「日勤勤務」とは、朝から夕方までの乗務で、また翌日も同じように朝から夕方まで乗務することとなります。
「隔日勤務」とは、文字通り「1 日おきに勤務する」ような勤務形態です。
例えば、朝 7 時半に始業して、翌朝 4 時半に終業すると、基本的にその日はそのまま休息期間となり、また翌日の 7 時半に出社、始業するといった勤務形態になります。
②2024(令和6)年4月1日から施行される改正
2024(令和6)年4月1日から施行される主な改正は次のとおりです。
(1)日勤の1か月の拘束時間の上限の変更
日勤の1か月の拘束時間の上限が、299時間から288時間に変更になります。
なお、1か月とは就業規則等に特定日を起算日として定めていない場合は、暦月となります。
(出展:厚生労働省)
(2)日勤の1日の休息時間の変更
日勤の1日の休息時間が、継続11時間以上を努力義務とし、継続9時間以上となりました(従前は、8時間以上)。
(出展:厚生労働省)
③タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示の概要
今回の改正点も含め、改善基準告示の概要は次のとおりです。
(出展:厚生労働省)
トラック運転者の改善基準告示の改正
トラック運転者については、タクシー・ハイヤー運転者やバス運転者とは別に改善基準告示が定められています。
ここでは、2024(令和4)年4月1日から施行される主な改定点と告示の概要を説明します。
①2024(令和6)年4月1日から施行される改正
(1)1年の拘束時間の上限の変更
1年に拘束時間の上限が、3,516時間から原則3,300時間(最大3,400時間)に変更となります。
(出展:厚生労働省)
なお、労使協定により、1年のうち6か月までは、1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。
ただし、1か月の拘束時間が284時間を超える月は連続3か月までとしなければなりません。
(出展:厚生労働省)
②トラック運転者の改善基準告示の概要
今回の改正点も含め、改善基準告示の概要は次のとおりです。
(出展:厚生労働省)
バス運転者の改善基準告示の改正
バス運転者については、タクシー・ハイヤー運転者やトラック運転者とは別に改善基準告示が定められています。
ここでは、2024(令和4)年4月1日から施行される主な改定点と告示の概要を説明します。
①2024(令和6)年4月1日から施行される改正
(1)1年の拘束時間の上限の変更
1年の拘束時間の上限が3,380時間(最大3,484時間)から3,300時間(最大3,400時間)に変更となります。
(出典:厚生労働省)
なお、労使協定により、1年のうち6か月までは、1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を294時間まで延長することができます。
ただし、1か月の拘束時間が281時間を超える月は連続4か月までとしなければなりません。
(出典:厚生労働省)
②バス転者の改善基準告示の概要
今回の改正点も含め、改善基準告示の概要は次のとおりです。
(出典:厚生労働省)
まとめ
トラック・バス・タクシードライバー等の自動車運転者については、業務の特性を踏まえて、このような複雑な基準がそれぞれの改善基準告示によって示されています。
トラック・バス・タクシードライバー等の自動車運転者がいる場合は、労基法だけでなく、それぞれの事業所に適用される改善基準告示をよく理解して、2024年(令和6年)4月1日から改正に対応してください。