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わかりやすく説明!ストレスチェック義務化|ストレスチェックは就業規則にどう規定する?

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、従業員のストレスの程度を把握し、従業員自身のストレスへの気づきを促し、さらには職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(「一次予防」といいます)を主な目的とした制度で2015年12月1日に施行されました。

ストレスチェックは、ストレスに関する質問(医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための質問)に従業員が回答し、その結果を集計・分析・評価することで、ストレス状態を調べる検査のことをいいます。

この検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知されます。

本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。(集団分析等は本人の同意が不要)

従業員自身が自己の心理的な負担を把握し、またはメンタル不調などのリスクを探ることができます。

そして、そのリスクの高い従業員への面接指導(従業員から申し出があった場合)や、集団分析を通して職場環境改善をはじめとした事後措置を行います。

常時使用する労働者が50 人以上の事業場では1年以内ごとに1回のストレスチェックを実施し、事業場管轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

ストレスチェック義務化

常時使用する労働者(※1)が50人以上の事業場(※2)に対して実施が義務付けられています。

常時使用する従業員が50人未満の事業場は、当分の間努力義務となっています。

 

前述のとおり、ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく事業者(会社や会社の担当者)に提供することは禁止されます。

検査の結果一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者(※3)の義務となります。

また、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。

面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

※1 常時使用する労働者とは、一般定期健康診断の対象者と同様となります。

具体的には、日雇い労働者、アルバイト、パートタイマー、嘱託等名称に関係なく以下の者が対象となります。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者
  2. 期間の定めのある労働契約により使用される者であって、契約期間が1年以上である者
  3. 期間の定めのある労働契約により使用される者であって、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
  4. 期間の定めのある労働契約により使用される者であって、契約更新により1年以上引き続き使用されている者
  5. 1週間の労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

※2 事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のように一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。

したがって、ひとつの事業場であるどうかは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則としてひとつの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とします。

しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによってこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとします。

たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当します。

また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案してひとつの事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括してひとつの事業場として取り扱うものとされています。
つまり営業所などで総務的な事務処理能力がない場合(営業事務のみがいる場合など)は、その営業所を管轄している上位の支店に含めて人数をカウントすることになります。

※3 事業者とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。

これは、従来の労働基準法上の義務主体であった「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものです。

なお、法違反があった場合の罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者である自然人(人物)に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることになります。

ストレスチェック 50人未満

ストレスチェックは、常時使用する労働者数が50人未満の事業場は義務ではありません。努力義務となります。

努力義務とは、法令上、「~するよう努めなければならない」と記載されている義務のことであり、 罰則や強制力などを伴なうものではなく、当事者の努力を促すために定められています。

 

ストレスチェック 就業規則

ストレスチェック制度ですが、就業規則に記載する法令上の義務はありません。

しかし、ストレスチェックで高ストレス者と判定され従業員に対して、会社は業務内容や労働時間の変更を指示する必要や可能性もあり得ます。

こうした措置を行う場合に備え、就業規則に規定しておくほうがよいでしょう。

厚生労働省の「モデル就業規則」においても、ストレスチェックに関する項目が記載されています。

厚生労働省 モデル就業規則

(ストレスチェック)

第59条  労働者に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。

2 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。

3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。

厚生労働省のストレスチェック実施プログラム

ストレスチェック義務の対象となる会社はすでにご利用されているかもしれません。

一方、義務化の対象ではない会社(上司使用労働者数が50人未満)では、まだ取り組んでいない場合も多いかもしれません。

その場合には、厚生労働省「ストレスチェック実施プログラム」を利用(無料)してはいかがでしょうか。

会社規模を問わず利用でき、従業員のストレスチェックはもちろん、結果の集計・分析、労働基準監督署への報告書も作成できるので便利です。

サイト:https://stresscheck.mhlw.go.jp/

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