業務中あるいは通勤途中に負った傷病等により治療等をうけると、労災保険より保険給付を受けることができます。
例えば、療養(補償)給付、休業(補償)給付、介護(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(保障)給付、葬祭料(葬祭給付)等があります。
この傷病等により必要な給付等の請求をすすめ、補償をうけることとなります。
ただ、この傷病に対して、補償をうけることができる制度が労災以外にもある場合ももちろんあります。
では、その場合、可能な制度すべてに請求をすることができるのでしょうか。
第三者行為災害
例えば、傷病の原因が第三者から受けたことが原因により負った場合を考えてみましょう。
代表的なものは、通勤途中や業務中の車両等が原因による「交通事故」による負傷の場合があります。
この場合、通勤途中や業務中の事故であれば、労災に請求することは可能です。
また、自動車等の車両であれば、自賠責保険への請求も可能です。
では、両保険への請求は可能でしょうか。
同一の補償に対しては、どちらかの保険への請求のみとなります。
通常は、第三者の行為が原因での負傷であれば、第三者である運転者の加入している自賠責保険への請求が先となります。
治療費・休業にかかる補償を自賠責保険に請求の後、特別支給金を労災に請求することは同一の支給が自賠責よりはなされないため可能です。
また、先に労災に請求する方法もあります。
その場合も、被災者(労働者)には、労災より療養費・休業補償が給付されますが、国(労災)はその後、第三者(自賠責保険)に、負担した治療費・休業にかかる補償などの額を請求(求償)しますので、被災者が自賠責保険に同じ目的の補償については請求することができません。
ただ、精神的苦痛などに対する慰謝料などは、同一事由による給付が労災にはありませんので、自賠責保険に請求することができます。
また、店舗等の勤務の際に客から暴行を受けた、医療機関や福祉施設などの職員が患者や利用者から暴行を受けて負傷した、という場合も、業務中の第三者行為災害となります。
この場合も、労災に請求することは可能ですが、求償により第三者に請求することとなりますので、暴行相手に治療費等の請求を重ねてすることはできません。
年金(障害年金・遺族年金)
傷病や負傷の治療等が長期間に及び、症状固定となって年金受給の対象となった場合、(社会保険)厚生年金の等級該当として認定されることもあります。
もちろん、保険をかけてきており、認定をうければ受給することができます。
但し、こちらも、同一事由(同一傷病)に対して請求した場合、それぞれ認定等級にて受給は可能ですが、労災保険の年金が、調整されることになります。
これは、両制度の年金をそれぞれ全額受給を受けると、働けなくなって賃金を受けられないことに対する補償であるのが、従前の賃金額を超え、高額になる可能性があるため調整がはいります。
社会保険の保険料は折半での負担であるのに対し、労災保険は事業主が全額負担となっています。
そのため、事業主が重複しての負担となっています。
労災年金と厚生年金等の調整率
労災年金 | 傷病(補償)等年金 | 障害(補償)等年金 | 遺族(補償)等年金 | |
社会保険の種類 | 併給される年金給付 | |||
厚生年金及び国民年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 | 0.73 | – |
遺族厚生年金及び遺族基礎年金 | – | – | 0.80 | |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 0.88 | 0.83 | – |
遺族厚生年金 | – | – | 0.84 | |
国民年金 | 障害基礎年金 | 0.88 | 0.88 | – |
遺族基礎年金 | – | – | 0.88 |
引用 厚生労働省より
表より、同一事由に対しての受給の場合に調整がなされますので、傷病(補償)年金、障害(補償)年金を受給する被災者が、障害厚生年金や障害基礎年金を受給することになった場合、労災年金がそれぞれ調整されることになります。
また、被災者が亡くなった場合、労災や社会保険の両保険より遺族年金を受けることができますが、この場合も、(労災)遺族(補償)年金が調整されます。
同じく、休業(補償)給付を受給している被災者が、障害厚生年金の障害認定がなされた場合、労災で被災した傷病の障害認定であれば、同一事由による給付となりますので、これらも(労災)障害(補償)年金の場合と同様、休業(補償)給付に調整が入ります。
休業(補償)等給付と厚生年金等の調整率
労災給付 | 休業(補償)等給付 | |
社会保険の種類 | 併給される年金給付 | |
厚生年金及び国民年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 0.88 |
国民年金 | 障害基礎年金 | 0.88 |
引用 厚生労働省より
以上のように、通勤途中や業務中に負った傷病等でも、労災以外にも補償をうけることができる場合があります。
但し、同一事由における補償請求については、調整がはいるため、両方から補償をうけることはできません。
もし、両方に請求し、両方から補償の金額が入ったとしても、後から返金が必要となります。そのため、請求の際に気を付ける必要があります。
ただ、労災の特別支給金のように、他保険等に請求後も申請できるものもあります。
まとめ
労災事故等が発生すると、事故の対応等もあり、請求についてまでは調べるのも時間もかかるし困難だ、となってしまいます。
そんな時は、手続きについてのご相談など、専門家にまかせてみませんか。どんな些細な事でも構いません。
お困りのことがございましたら、ぜひ、ベスト・パートナーズまでご連絡ください。
執筆者:下川めぐみ