労働基準監督署と労働基準監督官について解説!

社長様とお話しさせていただく中で、「社員が労働基準監督署に訴えている」とお聞きすることがあります。

労働基準監督署について、なんとなく怖いイメージをお持ちの方も多いと思います。

この記事では労働基準監督署と労働基準監督官について簡単に解説していきます。

労働基準監督署とは

労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関であり、全国に321署あります。

「労基(ろうき)」「労基署」や「監督署」とも呼ばれています。

労働基準監督署の内部組織は、労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」、仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う「労災課」、会計処理などを行う「業務課」から構成されています(署の規模などによって構成が異なる場合があります)。

方面(監督課)の主な仕事

★申告・相談の受付★

法定労働条件に関する相談や、勤務先が労働基準法などに違反している事実について行政指導を求める申告を受け付けます。

 

★監督指導★

計画的に、あるいは働く人からの申告などをきっかけとして、労働基準法などの法律に基づいて、労働基準監督官が事業場(工場や事務所など)に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査して関係労働者の労働条件について確認を行います。

その結果、法違反が認められた場合には事業主などに対しその是正を指導します。また、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行います。

 

★司法警察事務★

度重なる指導にもかかわらず法違反の是正が行われない場合など、重大・悪質な事案については、刑事事件として取調べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検します。

安全衛生課の主な仕事

労働安全衛生法などに基づき、働く人の安全と健康を確保するための措置が講じられるよう事業場への指導などを行っています。

具体的には、クレーンなどの機械の検査や建設工事に関する計画届の審査を行うほか、事業場に立ち入り、職場での健康診断の実施状況や有害な化学物質の取扱いに関する措置(マスクの着用など)の確認などを行っています。

労災課の主な仕事

労働者災害補償保険法に基づき、働く人の、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による負傷などに対して、被災者や遺族の請求により、関係者からの聴き取り・実地調査・医学的意見の収集などの必要な調査を行った上で、事業主から徴収した労災保険料をもとに、保険給付を行っています。

主な労災保険給付の種類

  • 療養(補償)等給付

診察、薬剤の支給、手術等が無料で受けられます。

  • 休業(補償)等給付

ケガ等の治療のために仕事を休み、賃金を受けていない場合に、原則として一日

あたりの平均賃金の80%相当額を受けられます。

  • 障害(補償)等給付

ケガや病気が治癒(症状固定)した後に一定の障害が残った場合、障害の程度に応じて年金または一時金が受けられます。

  • 遺族(補償)等給付

労働災害により死亡したとき、労働者の遺族が年金または一時金を受けられます。

 

お仕事でのケガ・病気の場合は必ず労災保険を請求しましょう。

労災隠しは、労働者からの内部告発や労働基準監督署の調査、または労働者が受診した病院からの通報によって発覚することが多く、50万円以下の罰金が科されます。

罰金の金額自体はさほど大きくありませんが、刑事罰を受けることにより、金融機関から融資を受けられなくなったり、仕事を受注するための入札に参加できなくなったりして、会社の存続に影響することがあります。

業務課の主な仕事

庶務や経理、事務などが担当です。

 

未払賃金立替払制度

労働基準監督署は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する、未払賃金立替払制度をおこなっています。

全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で実施しており、立替払いを受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。

(1) 使用者が、

[1] 1年以上事業活動を行っていたこと

[2] 倒産したこと

大きく分けて次の2つの場合があります。

イ 法律上の倒産

([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)

この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。

必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。

ロ 事実上の倒産

(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)

この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行う必要があります。

 

(2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

労働者は、未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明を、事実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認を受けたうえで、独立行政法人労働者健康安全機構に立替払の請求を行いますが、これは破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長による認定日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

 

このような制度を使うことがないことが一番ですが、会社の運営がどうにもこうにもならなくなったような状況に陥った場合は、従業員にこの制度を案内できるように頭の片隅にとどめておいていただければと思います。

 

労働基準監督官とは

労働基準監督官は国家公務員であり、労働基準関係法令に基づいてあらゆる事業場に立ち入り、事業主に対して法に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保を図ることを任務とする厚生労働省の専門職員です。

事業場に立ち入る際は、特に事業主に通知する必要はなく、犯罪捜査が主体ではないことから、捜査令状の必要もないとされています。

さらに、法律違反をしていることが判明すれば、司法警察員(特別司法警察職員)として、犯罪捜査、逮捕、送検することができる権限を持っていることから、「労働Gメン」と呼ばれることもあります。

まさに労働環境を守る「警察官」なのです。つまり、労働基準監督官が会社に現れたら、事業主は基本的に立ち入りを拒否することはできないということです。

ただし、司法警察員として、家宅捜索や逮捕を行う場合には、警察と同様に裁判所の発行する令状が必要となります。

労働基準監督官の権限

  • 事業場を臨検(立ち入り)することができる。
  • 帳簿などの提出を求めることができる。
  • 使用者・労働者に尋問を行うことができる。
  • 使用停止命令など労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。
  • 司法警察官の職務を行う。

労働基準監督官が司法警察員の権限を有しているのは、以下の法律になります。

  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • じん肺法
  • 家内労働法
  • 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
  • 作業環境測定法
  • 最低賃金法
  • 賃金の支払いの確保に関する法律

 

労働基準監督官による調査(4種類)

労働基準監督官による調査を4種類解説します。

1)定期監督

労働基準監督署が対象となる会社を選定して行う定期的な調査です。

労働基準法などの労働関係法令に違反していないかどうか、労働基準監督官が事業場を訪れて、さまざまな角度から調査をおこないます。

通常の勤務の実態を把握するために予告なしで立ち入り調査を行うことがほとんどですが、中には電話などで日時を告げて必要書類をあらかじめ用意するように指示することもあります。

2)申告監督

会社の違反行為について、労働者から告発などがあった場合に行われる調査です。

労働者の申告であることを明かさず、定期監督のフリをしながら調査するケースと、労働者からの告発であることを明かして調査するケースがあります。

従業員や、退職した元従業員からの残業未払いや違法な解雇などの告発を元にした調査が多く、告発内容だけにとどまらず事業運営上で法令全般を遵守できているかも含めて調査されます。

3)災害時監督

大きな規模の労働災害が発生した場合に、原因究明や再発防止のために行われる調査です。

設備や機械に安全上の懸念があった場合は、その場で労働基準監督官が使用中止の行政処分をくだすこともあります。

4)再監督

1)~3)の調査が実施された事業場に対して、指摘事項がきっちりと是正されているかを確認するための調査です。

 

まとめ

会社に労働基準監督官が来た場合は、変に書類を隠したりせず誠実な対応を心掛けましょう。

悪質だと判断されると、送検する権限を持っているのが労働基準監督官です。

この調査を労務管理の改善のチャンスと考えて、前向きに捉える経営者も中にはいらっしゃいます。

指摘された事項に取り組むことで会社の生産性を見直すきっかけにもなり得ます。

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