「かとく」とは?設立された目的や送検事例を解説!

「かとく」とは

「かとく」という言葉をご存じでしょうか?

正式名称を「過重労働撲滅特別対策班」といい、平成27年4月より厚生労働省労働基準監督課に新設されました。

企業の本社への監督指導、労働局の行う広域捜査活動を迅速かつ的確に実施できるよう、労働局に対し必要な指導調整を実施しています。

現在は、東京労働局と大阪労働局の2か所に設置されています。

また、全都道府県の労働局に「過重労働特別監督管理官」が配置されています。

 

「かとく」が設立された目的

もともと、労働に関する違反などの取り締まりは、各都道府県に存する労働基準監督署が実施しています。

ただ、全国展開や広範囲にわたって展開している企業なども増え、個別の指導を行っても、なかなか是正されない状況がありました。

また、より悪質な案件が増え、複雑な事案なども増えています。

そのため、各労基署の管轄を超え、一斉に調査・勧告を行うことができるような組織が必要であると設置されました。

またIT技術に精通したメンバーを揃え、複雑な事案などの調査困難なケースに対しても対応できるようにしています。

特に、その中でも近年問題となっている「違法な長時間労働」について厳しく取り締まり是正することを大きな目的としています。

 

「かとく」の重点監督対象の拡大と処分

では、どれくらいの長時間労働があると、是正対象となるのでしょうか。

以前は、月100時間超の残業が疑われる全ての事業場が対象とされていましたが、平成28年4月以降、月80時間超の残業を行うすべての事業場が対象と拡大されました。

過重労働が、労働者の健康やメンタルヘルスに支障をきたし、心臓・脳疾患や精神疾患、過労死などを引き起こす要因となることがあるため、労働者の健康を守ることが必要と考えられるようになったためです。

労働基準監督署は、行政指導、是正勧告、捜査、逮捕、送検と順をふみますが、「かとく」の監督対象は労働基準監督署にて是正されなかった事業場です。そのため、いきなり捜査、違法であれば送検となります。

 

「かとく」による送検事例

「かとく」による送検事例をご紹介します。

事例①

まずは、「電通」の事例です。

誰もが、記憶にある事件であると思いますが、2015年に新人女性社員が過労により自殺してしまいました。

この女性社員は、なくなる前1か月間に100時間を超える残業をしていたと認定され、さらにそれ以上の残業を行っていたことが、入退館記録より確認されました。

実働時間と記録上の時間とは大きく乖離していたとのことでした。

パワハラを受けていたということもあり、悪質案件であると判断され、「かとく」による捜査が行われ、電通と女性社員の上司幹部などが書類送検されました。

電通に関しては、他の支社に対しても、一斉強制捜査が実施されており、違法な長時間労働に対して書類送検されています。

事例②

次に「ドン・キホーテ」の事例です。

36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)で、3か月間の時間外の上限を120時間として締結していたのにも関わらず、東京都内の5店舗で、最長415時間超えの残業となる長時間労働をさせていたとして、ドン・キホーテと執行役員含む8名が書類送検されました。

慢性的な人員不足のため、違法な長時間労働が常態化しているとされていました。

また、ドン・キホーテに関しても、異常な長時間労働と東京以外の全国の店舗で労働基準法違反があったとして、「かとく」の捜査対象となりました。

事例③

次は「ABCマート」の事例です。

こちらは、「かとく」が設立されて初めて摘発された事案です。東京都内のある店舗では、36協定の提出がないまま、従業員2名に100時間前後の残業をさせていました。

また別の店舗では、36協定で締結した1か月の時間外上限79時間を超える100時間前後の残業を従業員2名にさせていました。

どちらの店舗も残業代は支払われていましたが、時間外労働をさせていたこと自体(協定未提出・締結時間超え)は違法であることは事実です。

またこれらの店舗以外にも、全国の複数店舗で労基署の是正勧告が行われており、本社にも是正勧告を行っていましたが、改善がなされなかったため、「かとく」の捜査対象となり、ABCマートと役員が書類送検されました。

 

労働時間の適正な管理

以上は主な事例ですが、他にも「かとく」により送検された事案はあります。

やはり共通して、「長時間労働」に対して、厳しく捜査対象となっています。

残業代を支払っているから大丈夫だということでもありません。労使で時間外や休日労働の協定はちゃんと締結し労基署に提出されているか、有効期限が過ぎてしまっていないか、決められた上限時間を超える残業をさせていないか、確認する必要があります。

また、従業員が働きたいからと残業をしていたとしても、行政指導の対象となるのは事業場です。

決められた時間を超えて労働させないようにしなければなりません。

 

申請の時間や記録上の時間が締結内の時間であったとしても、PCのログイン記録などから、実際は長時間労働であったのではないかと指摘されることもあるかもしれません。

また、労基署の行政指導・是正勧告などをそのままにしておくと、悪質と判断され、送検の対象となってしまいます。

もちろん、全国規模の会社だけでなく、すべての会社が対象です。

 

自社では、労働時間の管理ができているのだろうか、どのように管理していけばいいのだろうか、法を守れているのだろうか。

お困りのことがありましたら、ぜひ、気軽にご相談ください。

長時間労働を含め、すべての労務管理の疑問にお答えいたします。

 

労働基準監督署の命令に不服があるときはどうすればよいのか

労働基準監督署による判断(処分、報告など)に納得がいかない場合もあるかもしれません。

そのような場合、どうすればよいのでしょうか。

申し立てをすることができるのでしょうか。

事業場に対する勧告の場合

臨検などが行われたことにより受けた是正勧告に対しては、不服申し立てはできません。

あくまで、是正勧告は「行政指導」であり、行政処分ではないため、法的な効力はありません。

不服申し立てを行うことができません。

 

また、是正勧告に従わなかったことによる法的な罰則をうけることもありません。

ただし、是正勧告を受けているということは、労働基準法あるいは労働安全衛生法に違反していると判断されているということですので、是正措置がなされなかった場合、更に調査・捜査が行われ、書類送検や行政処分の対象となります。

そのため、臨検の段階で、しっかりと違反をしていないことを説明できるように、日ごろより労務管理を整え、書類なども準備を整えておく必要があります。

労災保険の保険給付に関する処分の場合

労災保険における保険給付の請求に関してなされた決定(処分)に不服がある場合、その決定を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に、決定から3か月以内に審査請求をすることができます。

労災保険給付の不支給決定や障害等級の決定などに不服がある場合に、審査請求を行うことができます。

審査請求は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内とされていますので、処分に納得がいなかない場合は、できるだけ早く進める必要があります。

 

また、審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。

再審査請求は、審査請求の決定の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内とされていますので、こちらも処分に納得がいかない場合は、早急に準備を進める必要があります。

労働保険料の保険料額に関する処分の場合

事業主が、行政よりなされる概算保険料額の認定決定や確定保険料額の認定決定、費用徴収の金額などに不服がある場合、決定を知った日の翌月から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。

前項の労災保険の保険給付に関する処分の不服申し立てについては、請求人である労働者が審査請求等を行い、事業主に権利はありません。

労災給付によって労働保険料に影響(メリット制)があるため、労働保険料の認定決定に不服がある場合に、異議申し立ての制度が認められています。

その際の措置として、①労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認め(決定に対しての不服申立は認めない)、②支給要件非該当性が認められた場合は、労災給付が労働保険料に影響しないよう再度決定などの対応を行う、などが適当とされています。

ただし、労働者になされた労災保険給付の支給決定の取り消しは行わないとされています。

 

まとめ

労働基準監督署をはじめ、行政の処分に従うべきところは改善を進めることが重要です。

ただし、納得がいかない場合もあるかもしれません。どのような処分は申立て等を行えるのか、その場合、どのような手順で進めていけばよいのか、なかなか簡単ではありません。

また、期限等も長くない場合が多く、考えている間に申立ての期日が過ぎてしまった、なんて結果になるかもしれません。

どう対処すればよいか困った場合は、ぜひ、お気軽にご相談ください。改善すべきこと、申立て等、私たちがアドバイス致します。

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