使用者が労働者を雇用する際に、「始業9:00から終業18:00、休憩時間1時間」、「休日:週休2日制」というような条件を提示、締結します。
では、どのような法律や条件のもとで、働くことができるのでしょうか。
拘束時間の定義
始業時間から終業時間までの、労働時間と休憩時間を含むトータルの時間が、拘束時間とされます。
労働時間と休憩時間
使用者が労働者に労働させてよい時間は、労働基準法で決まっています。
法定労働時間は、休憩を除いて1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないとされています。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています。
また、休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならないとされています。
(労働基準法32条、34条)
労働時間の定義
労働時間とは「労働者が指揮命令下に置かれている時間」をいい、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」とされています。(三菱重工長崎造船所事件判決)
つまり、雇用契約書や就業規則にて、「労働時間9:00-18:00」とさている場合でも、その時間以外にも「指揮命令下に置かれている時間」と評される時間は労働時間とみなされます。
では、どのような時間が含まれるのでしょうか。
実際に契約書上にて決められている業務以外にも、日々、労働時間であるか否か?という時間がたくさん発生しています。
- 制服に着替える時間
- 業務にて必要とされている作業着や防具などを装着する時間
- 会社や上司からの指示で行う清掃やラジオ体操、朝礼
- 休憩時間中の電話番や来客応対
- 出席や受講が義務付けられている研修や学習の時間
これらは、始業前や業務終了後、休憩時間中に行われることが多く、労働時間には含めないとしている場合も多く見受けられますが、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であるかどうかを考えると、それぞれ、労働時間であるかどうかの判断ができると思います。
業務にて必要とされている作業着や防具などを装着する時間
「業務にて必要とされている作業着や防具などを装着する時間」においては、明らかに装着が義務付けられているものであり、この行為の時間については、労働時間であると判断されます。(三菱重工長崎造船事件判決)
制服に着替える時間
「制服に着替える時間」においては、基本的には、制服着用として決められている以上、会社が行うよう指示していると取れるため、労働時間とみなされるでしょう。
ただし、着替えを更衣室で行うようにと指定されておらず、自宅から着用して通勤をしてもよい場合などは、労働時間に該当しない場合もあります。
清掃やラジオ体操、朝礼
「清掃やラジオ体操、朝礼」の時間においても、出席が自由である場合を除いては、使用者の指揮命令下に置かれているものとみなされます。
全員の出席を義務付けるものであれば、始業時間以降に設定するとよいでしょう。
休憩時間中の電話番や来客対応
「休憩時間中の電話番や来客対応」においても、労働時間とみなされる可能性が高いです。
実際の対応がなかった場合でも、そのために待機していた時間は拘束時間となります。
休憩時間については、「労働者に自由に利用させなければならない」(労基法34条3項)とされているため、業務から解放され自由であることが保障されている状態といえなければなりません。
研修や学習の時間
「研修や学習の時間」においては、研修への受講・参加や学習などが、会社や上司からの指示(義務)によるものかどうかが、労働時間とみなされるかどうかのポイントとなります。
できれば参加するようにと推奨はしていても、あくまでも任意参加のものであれば、参加は労働者の判断により自己研鑽とみなされるため、労働時間には当たらないとされています。
ただし業務上必要であり参加が義務付けられているものや、「任意」とうたっていても、参加しない場合に欠席の扱いやマイナス評価の対象となる場合は、実質、研修の受講・出席が義務付けられていることと同様とみなされ、使用者の指揮命令下に置かれた時間と判断されます。
手待ち時間(待機時間)は労働時間に含まれる?
通常業務を行うなかで、実際の作業から次の作業までの待機時間や、仮眠をとる場合の時間は、どのように判断すればよいのでしょうか。
ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、作業を行っていないので、休憩時間ととらえてよいのでしょうか。
手待ち時間とされる具体例としては、次のようなものが挙げられます。
- タクシー運転手の客待ちの時間
- 路線バス運転手の運転業務間の待機時間
- トラック運転手や貨物配送場所の積込業務作業(到着)待ちの時間
タクシー運転手の客待ちの時間については、その時間が長時間になったとしても、いつでも労働の提供ができる状態にあったのであるから、黙示の指揮命令ないし指揮監督下におかれている時間であることは明らかであるといわざるを得ない、として労働時間に当たると判断されています。(中央タクシー割増賃金請求事件判決)
路線バス運転手の業務間の待機時間については、概ね運行指示表や発車順番表に基づいて勤務の時間がわかっており、それまでの間はバスを離れ別の場所で待機することができ、予定外の移動等が度々あることが認められない場合は、手待ち状態にあったということはできないとされています。
ただし、一部労働時間から解放されているとは言い難い時間については指揮命令下におかれていたと評され労働時間に当たるとされています。(北九州市営バス事件判決)
貨物の積込業務における貨物の到着待ちやトラック運転手の積込作業待ちの時間についても、待機している間の時間は作業を行っていなくても、出勤時刻を命じられ拘束されているため、労働時間に該当すると判断されています。
また、ビルや建物・集合住宅等の総合管理業務や病院の宿日直・自宅待機などの長時間勤務や夜間勤務の間に発生する仮眠時間について、労働時間であるかどうか(断続的労働にあたるかどうか)が問題となることがあります。
いずれの場合も、仮眠時間であっても突発作業が発生した場合に対応が必要であること、決まった場所での在室が必要とされていること、電話の応対が必要なことなどを考えれば、使用者の指揮命令下に置かれていることは間違いなく、労働時間に当たると判断されています。
ただし、自宅待機の時間に関しては、労働時間にあたらないと判断されています。(大星ビル管理事件判決、奈良県立奈良病院事件判決)
それぞれから考えてみると、労働者が使用者からの直接的はもとより、黙示の指揮命令下にあるとみなされるかどうか、その作業を行うことは義務付けられているものかどうか、作業を行わなかったとしても影響はないのか、すぐに作業に取り掛かれるような状況に義務付けられているものではないのか、等が労働時間に該当するのかどうかの判断基準となるでしょう。
最後に
まだ他にも「取引先へ直行・直帰する場合」「現場へ直行する・直帰する際に、一旦事務所を経由して道具・資材を積んで向かう場合」「健康診断の受診時間」「出張先へ向かう・帰郷する時間」「残業禁止命令に違反して業務をした場合」「社内行事開催の場合の参加」など、労働時間に該当するのか否か判断に迷うこともあると思います。
また、休憩時間を十分にとれば、1日の拘束時間はどんなに長時間になってしまってもよいのだろうかと判断しづらい問題もあると思います。
労働時間に該当する時間を認めていなかった場合、正確な時間の把握ができていなかったことで賃金未払い問題も発生してしまいます。たくさんのこれは?があると思います。
労働時間の管理は、日々の管理が必要となり、労務管理の基本となります。
不安がある、判断に迷うことがあれば、一度、気軽にご相談ください。