パパ・ママ育休プラスについて対象者や条件を徹底解説!

近年、育児は母親だけが担うものではなく、父親も主体的に関わり、夫婦で協力していくものという考え方が社会全体に広がっています。

それに伴い、男性の育児休業取得を後押しする制度の整備も進められてきました。

しかし、「男性も育休が取得できるようになった」という認識はあっても、「制度の内容についてはよく分からない」と感じている従業員の方も多いのではないでしょうか。

育児休業制度の中には、母親・父親がともに育児休業を取得することで、より柔軟な働き方が可能となる仕組みもあります。

本記事では、その一つである「パパ・ママ育休プラス」について解説していきます。

パパ・ママ育休プラスとは?

パパ・ママ育休プラスとは、父親と母親の両方が育児休業を取得する場合に、育児休業の取得可能期間が延長される制度です。

育児休業は原則として、子供が1歳になる前日まで取得することができます。

保育園に入所できない等のやむを得ない事情がある場合に限り、最大で2歳になる前日まで延長することが可能ですが、本制度を利用することで、このような事情がなくても1歳2ヶ月になる前日まで育児休業を取得することが可能となります。

※本制度は、父母それぞれが1年2ヶ月ずつ育児休業を取得できるというわけではなく、1人の親が取得できる育児休業の上限日数は、原則1年間のままで変わらない点に注意が必要です。

育児休業を交互に、または時期をずらして取得することで、子供が1歳を過ぎた後も、どちらかが育児に専念できる期間を確保でき、円滑な職場復帰に繋げることができます。

パパ・ママ育休プラスの対象者と取得条件

パパ・ママ育休プラスは、原則として、雇用保険に加入している従業員が対象です。

その為、雇用形態を問わず、契約社員・パートタイマーも雇用保険加入者であれば対象となります。

また、婚姻関係にない「事実婚」の夫婦にも適用されます。

※ただし、企業で労使協定が結ばれている場合、下記の労働者は対象外となることがあります。

  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象外となる方については、就業規則等に明記し、事前に周知しておくことが求められます。

そして、パパ・ママ育休プラスを利用する為には、以下の条件を全て満たす必要があります。

1.【制度の大前提】両親がともに育児休業を取得していること

本制度は、父母がともに育児休業を取得することを前提とした制度です。

どちらか一方のみが育児休業を取得する場合は対象とならない為、従業員から申出があった際は、配偶者も育児休業を取得できる状況かどうか、必ず事前に確認する必要があります。

2.【配偶者に関する条件】

配偶者が、子供が1歳になるまでに育児休業を取得していること

申請者が父親の場合、母親は子供が1歳になるまでに育児休業を取得している必要があります。

3.【本人に関する条件】

本人の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること

申請者が父親の場合、父親本人の育児休業開始日が、子供の1歳の誕生日以前である必要があります。

4.【取得順に関する条件】

本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

申請者が父親の場合、父親本人の育児休業開始日が、母親の育児休業の初日以降である必要があります。

パパ・ママ育休プラスの取得例

では実際に具体的な取得例を挙げていきたいと思います。

パターン① パパとママが交互に取得するケース

子供が1歳になるまで母親が育児休業を取得し、母親が復職するタイミングで父親が2ヶ月間の育児休業を取得するケースです。

父親と母親が交代で育児休業を取得する、パパ・ママ育休プラスの代表的な取得パターンといえます。

母親は、復職の際に父親へ育児を引き継ぐことができるため、育児と仕事の両立に対する不安が軽減された状態で職場復帰が可能となります。

※図の場合、例えば父親が10月2日から取得しようとしても、条件の「子供の1歳の誕生日以前であること」に該当しない為、取得できないことになりますのでご注意ください。

(パターン① 例)

パターン② パパとママが同じ時期に取得するケース

夫婦が同じ時期に育児休業を取得するケースです。一緒に子育てに専念することで、育児への理解が深まり、その後もお互い協力して育児と仕事の両立がしやすくなります。

(パターン② 例)

パターン③ 期間を空けてパパが育児休業を取得するケース

母親が職場復帰した後に、祖父母などが子供の面倒を見てくれる期間がある場合、その期間は夫婦ともに働き、その後に父親が育児休業を取得するといった柔軟な使い方をすることも可能です。

(パターン③ 例)

 

この3つのパターン以外にも、例えば産後休業後にママが一度職場復帰をし、パパが育児休業を取っていれば、ママも後から育児休業を取得することができます。

少々複雑ではありますが、このように利用の仕方次第ではかなり柔軟に取得することができますので、メリットのある制度になるのではないでしょうか。

パパ・ママ育休プラスの給付金

パパ・ママ育休プラスは、通常の育休と同様に「育児休業給付金」が支給されます。

もちろん、父親と母親の個別に日数がカウントされますので、それぞれが最大1年間分の育児休業給付金を受け取ることができます。

給付額の割合も、通常の育児休業給付金と同様になります。

◇育児休業開始日より180日間は、

休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)の67%

◇育児休業開始日より181日から終了までは、

休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)の50%

つまり、月額給与のうち、67%・50%の金額が給付されるということです。

まとめ

  • パパ・ママ育休プラスは、パパとママが育児休業を取得することにより、子供が1歳2ヶ月になるまで延長できる
  • 交代で取得したり、休業期間を合わせたり、柔軟に取得することが可能
  • 育児休業給付金も通常通りパパとママそれぞれが受け取れる

この制度は、2010年に定められましたが、10年以上経った現在もまだまだ利用率は低いものとなっています。

まずはこのような制度があるということ自体を働く方々に知ってもらい、利用方法について適切な説明ができれば、育児と仕事の両立について理解のある会社だと感じてもらえるのではないでしょうか。

社会保険労務士法人ベスト・パートナーズでは、今回のパパ・ママ育休プラス制度や、通常の育児休業・産後パパ育休等の手続きは勿論、その他入退社に関する手続きや給与計算等にも対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談いただければと思います。

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