2025年に大きな所得税制改正がありますが、その中でも「特定親族特別控除」をピックアップして解説していきます。
- 特定親族特別控除の対象となる人は?
- どのような控除なの?
- 控除額はどれぐらいなの?
このような疑問を以下に解説していますので、是非ご一読ください!
特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
「19歳以上23歳未満」の扶養親族(主に大学生の年代)は、これまで「特定扶養親族」として高い控除額(63万円)が適用されていました。
しかし、アルバイトなどの収入が増えると、年収103万円を超えた時点で控除が受けられなくなり、親の税負担が増えるという「103万円の壁」が特に影響していました。
が、今回の改正ではこの大学生年代の扶養親族に「特定親族特別控除」が新設され、特定扶養控除の対象から外れた後も、子の所得に応じて段階的に控除を受けられるようになり、子の年収が188万円を超えなけれれば、親の税負担は増えない設計となりました。

ポイント
- 特定親族特別控除の適用を受けるためには、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出してもらう必要があります。
- 19歳から23歳(大学生の年代)のお子様の給与収入が123万円以下の場合は、特定扶養親族となり特定親族特別控除には該当となりません。
- 2025年より創設となりましたので、事前に従業員へ説明を行い申告漏れが無いようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。年齢が限定された制度となりますが、適用となる場合は控除額も大きいですので漏れの無いように記載してもらうように周知しましょう!
申告書様式の確認と周知を徹底しましょう。
新設された「特定親族特別控除申告書」や、所得要件が変更になった「配偶者等控除申告書」「扶養控除申告書」について事前に確認を行っておきましょう。
所得要件の変更を正確に把握しましょう。
「年収の壁」が変更となりましたので、扶養対象の範囲が変わりました。事前に従業員へ案内を行い、申告漏れが無いようにしましょう。
早めの情報収集と準備をおこないましょう。
国税庁から順次される情報を漏れなく確認しましょう。
※通勤交通費の変更が令和7年11月20日に施行されました!!
またシステムの設定や従業員への案内など、時期がきたらすぐに対応できるように準備をしておきましょう。
ベスト・パートナーズでは、今回の税制改正に対応した年末調整の実務サポートや、従業員へ向けた説明資料の提供を行っております。
ご担当者様の負担軽減に向けたご支援も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
ご連絡お待ちしております。