時間外労働について
労働基準法では法定労働時間として1日8時間、1週間につき、40時間と定めています。
(ただし、例外的な事業場は1週間につき44時間として定めるものもあります。)
使用者は、過半数労働組合もしくは労働組合がない場合は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます。
割増賃金
使用者は労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合は割増賃金率を用いて算出した割増賃金を支払わなければなりません。
以下の法令で定められた割増賃金率は最低基準であり下回ってはなりません。
時間外労働に対する割増賃金率…2割5分以上
休日労働に対する割増賃金率…3割5分以上
深夜業に対する割増賃金率…2割5分以上
深夜割増
なかでも、今回は深夜割増について詳しく見ていきましょう。
深夜業とは労働基準法第37条の中で午後10時から翌日の午前5時までの労働を深夜労働と定められています。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用:労働基準法第37条4項 厚生労働省
割増賃金の計算方法
割増賃金は以下のようにして算出できます。
(1時間当たりの賃金額×時間外、休日労働、または深夜労働を行わせた時間数)×割増率
尚、賃金額から除外される手当があるので注意が必要です。
除外される手当の例として次のものが挙げられます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
しかし、このような名称の手当でれば、すべて割増賃金の基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。
例えば家族手当という名称でも扶養家族の有無、家族の人数に関係なく、一律に支給するものは除外ができませんので注意が必要です。
名称に囚われず、「支給の実態」を確認しましょう。
割増賃金は重複して発生することがありますので、
次に、深夜割増の算出方法について複数のパターンがあるのでみてみましょう。
深夜に時間外労働する場合の計算
「法定時間外労働に対する2割5分以上 + 深夜労働に対する2割5分以上=5割以上」の割増率で割増賃金を支払わなければなりません。
| 例)所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までの場合
17時00分~18時00分→1時間当たりの賃金×1.00×1時間 法定時間内残業 18時00分~22時00分→1時間当たりの賃金×1.25×4時間 法定時間外残業 22時00分~5時00分→1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間 法定時間外+深夜残業 |

図表引用:徳島労働局HP 時間外、休日及び深夜の割増賃金(https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jyouken/jyouken07.html)
法定休日に深夜労働する場合の計算
「法定休日労働に対する3割5分以上 + 深夜労働に対する2割5分以上 =6割以上」の割増率で割増賃金を支払わなければなりません。
| 例)午前9時から午前0時(休憩1時間)まで労働させた場合
9時00分~22時00分→1時間当たりの賃金×1.35×12時間 休日労働 22時00分~24時00分→1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働+深夜労働 |

図表引用:徳島労働局HP 時間外、休日及び深夜の割増賃金(https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jyouken/jyouken07.html)
このパターンを見てみると気づく方もいらっしゃるかと思いますが、法定休日には法定労働時間というものが存在しません。
したがって、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しないことに注意しましょう。
終わりに
割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題を防止するために限らず労働者の健康と暮らしを守るため割増賃金の理解は重要なポイントです。
深夜割増について何かご不明点がございましたら、お気軽に社会保険労務士法人ベスト・パートナーズにご連絡くだされば幸いです。