労働基準監督署調査について

労働基準監督署から突然調査書が届いて驚いた経験のある会社の代表者・総務部等の皆様も多いのではないでしょうか。

労働基準監督署は厚生労働省の第一線機関であり、全国に点在しています。調査は労働基準監督署内の監督課により行われます。

今回は労働基準監督署による調査にはどのようなものがあるか、どのように調査の対象となるのか、どのような対応が必要か、また、調査の対象となりやすいところなどを中心にお伝えします。

労働基準監督署の調査とは?どのように調査の対象となる?

労働基準監督署が行う調査とは、どのようなものがあるのでしょうか。

労働基準監督署の調査(臨検監督ともいいます)には4種類あると言われています。

  1. 定期監督
  2. 災害時監督
  3. 申告監督
  4. 再監督

<定期監督>

労働基準監督署が計画に基づいて任意に調査対象を選んで行われる調査です。

事前に文書や電話等で予告される場合と抜き打ちの場合の2パターンがあります。

<災害時監督>

一定以上の規模の労働災害があった場合に原因究明・再発防止のために行われます。

<申告監督>

主に従業員からの申告等に基づき行われる調査です。

申告があったことは会社には通知されないこともあります。

<再監督>

労働基準監督署から是正勧告を受けた後に行われる調査です。是正がしっかりなされているかなどが確認されます。

また、期日までに是正報告書が提出されない場合も行われます。

労働基準監督署の調査の目的は主に、労働基準法・労働安全衛生法等に違反していないか、法を遵守しているかを確認することです。

4種類の調査のどれも、調査のきっかけは異なりますが、調査の最終的な目的は同一といえます。

調査は立入または出頭要請により行われます。確認に必要な書類を提出し、法違反がなければ問題ありませんが、法違反があれば是正勧告書などで指導が入ります。

指導後、是正報告書を提出し、改善されていれば終了です。ただし、重大・悪質な場合は送検もありえますので注意が必要です。

※厚生労働省リーフレットより

調査の際、確認される主な書類は

  • 出勤簿
  • 賃金台帳
  • 36協定書
  • 就業規則
  • 雇用契約書
  • 健康診断結果票
  • 有給休暇管理簿
  • 外国人を雇用している場合は在留カードの写し

などです。

協定書や就業規則は労働基準監督署へ届出をしているかどうかも重要です。

2 労働基準監督署の調査対応はどうする?

労働基準監督署から調査を行う旨の書面等が届いた場合、原則として拒否はできません。労基署側から調査に必要な書類を提出するよう指示がありますので、それらを準備し、社内で整理し、労働基準監督署の指定した期日までに提出します。

提出期限については、労働基準監督署と相談の上、多少ずらしてもらうことができる場合もあります。

1年単位の変形労働時間制の協定書など、制度として運用していない書類も提出するよう求められる場合がありますが、その際は制度として運用していないので作成していないとして問題ありません。

調査のお知らせが来てから書類の提出期限まではそんなに余裕がないケースが多く、あわてて書類の準備をしようとしても難しい可能性があります。

日々の労務管理や帳票作成が非常に重要です。

提出した書類をもとに、労働基準監督官による調査が行われます。監督官が重点的に調査を行うのは主に以下のような点です。

  1. 36協定書関係・・・36協定書の締結・届出有無はもちろんですが、あわせて36協定による定めを超えるような違法な時間外労働がないかをチェックされます。※36協定書の締結・届出のない残業はすべて違法となりますので要注意です!
  2. 賃金未払関係・・・タイムカードや賃金台帳から最低賃金を下回っている従業員がいないか、残業代の未払いがないかなどがチェックされます。
  3. 健康診断関係・・・健康診断が適法に実施されているかがチェックされます。
  4. 就業規則関係・・・労働者常時10名以上の事業所において、就業規則が作成されているか、また労働基準監督署への届け出がなされているか等がチェックされます。
  5. 帳票関係・・・労働法では「法定三帳簿」と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のいずれも作成・保管が義務付けられています。特に出勤簿は、労働時間把握義務にもかかわる重要な書類です。

ほかにも、製造業であれば安全衛生法に基づく重機の取り扱い、飲食などのサービス業についても長時間労働の常態化など業種に応じて重視されるポイントが変わってきます。

書類を整理し、提出する前の段階であわてて書類を改ざんしたり、虚偽の報告をしたりすることはやめましょう。

虚偽報告や改ざんをしたことが発覚すると、悪質とみなされ送検される可能性もあります。

労働基準監督官には、会社に立ち入り調査する権限と同様に、法違反をしている場合は逮捕・送検ができる強い権限が与えられています。

監督官の調査がすすめば、後日会社側は労働基準監督署に出頭または会社に立ち入る形式で、是正勧告書や指導書の交付がなされます。

足りない書類や、適法に対応ができていなかった部分については、監督官から指導書や是正勧告がなされます。

指導や是正勧告をされた部分については改善に努めましょう。是正勧告書や指導書にはいつまでに改善するかの期日が記載されておりますので、その日までに指摘された内容を是正・改善し、是正報告書を提出します。

残業代の未払い等であれば、再計算のうえ支給し、遡及で支給した残業代が記載された賃金台帳等を添付の上、提出します。

是正勧告を無視したり、指導された内容を繰り返したりするような悪質な場合は送検される可能性もあります。

 

3 労働基準監督署の調査の対象となりやすい会社がある?

労働基準監督署の定期監督に選ばれやすいといわれているのは、一般的に賃金未払いが多かったり、労働時間が長かったりする業種の会社です。

飲食業・運送業・建設業などが考えられます。ほかにも、介護や医療など長時間労働が常態化していると考えられる業種については選ばれることが多いようです。

他にも、労災事故が多い会社や、労災事故の多い業種(建設業・製造業など)も定期監督に選ばれることが多くなります。

また、36協定や就業規則の届け出がなされていない会社も対象になりやすいと言われています。

もちろん、上に挙げた以外の業種・会社についてもいつ調査が入るかはわかりませんので油断はできません。

 

おわりに

労働基準監督署の調査は思ってもみないタイミングで突然対象となります。

慌てないためにも、日々の労務管理が大変重要です。

義務付けられている書類が作成できていない、出勤簿をつけていない、36協定書の提出を忘れていた、残業代の計算方法が間違っていた、などのリスクをそのままにしていませんでしょうか?

調査対象となってあわててご連絡をいただくケースも多くございます。

大事なのは事前の準備です!いつ調査にあたっても問題がないよう、整備していきましょう。

労務管理で不安な点やご心配がある場合はこれを機にぜひベスト・パートナーズまでご相談ください!

 

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