平均賃金とは

平均賃金とは

平均賃金とは、一般的な言葉のイメージから連想される「給与の相場」ではなく、労働基準法第12条に規定された概念です。

これは、労働基準法で定められた後述の手当や補償、減給の制裁等を算定する際に用います。

 

主な算定事由

平均賃金は、下記の金額の算定のために使用されます。

  1. 労災補償(労働基準法法第76条から82条、労災保険法)
  2. 休業手当(労働基準法第26条)
  3. 解雇予告手当(労働基準法第20条)
  4. 有給休暇に対する賃金(労働基準法第39条)
  5. 減給の制裁(労働基準法第91条)

 

計算方法

1、原則

平均賃金は、原則として下記の計算式で求められます。

※1銭未満切り捨て

 

「平均賃金=直近3か月間の労働に対して支払われた賃金÷直近3か月間の暦日数」

※1銭未満切り捨て

 

ここでいう「直近3か月間」とは、算定事由の発生した日の直前の賃金締日から遡って3か月で、賃金締日に事由発生した場合は、その前の締日から遡及します。

なお、下記の賃金については、計算に含めませんのでご注意ください。

  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 現物給与

 

2、最低保障額

賃金が時間額や日額、出来高給で決められている方で、下記の計算結果が原則の計算式で求めた金額より高額な場合は、こちらを適用します。

これを平均賃金の最低保障額といいます。

 

「最低保証額=直近3か月間の労働に対して支払われた賃金÷直近3か月間の労働日数×60%」

※1銭未満切り捨て

 

なお、賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた(=勤怠によって、賃金が変動する)場合、その部分のみ最低保障の適用があります。

 

3、雇い入れから3か月以内に算定事由が発生した場合

(1)算定事由の発生が、賃金締日より後の場合

雇い入れから直近の賃金締日までの期間で計算します。

(2)算定事由の発生が、賃金締日以前の場合

雇い入れから算定事由が発生した日の前日まで期間で計算します。

 

4、控除期間

平均賃金の算定期間に、下記の期間がある場合は、その期間の日数・賃金を控除します。

  1. 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
  2. 産前産後休業期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  4. 育児・介護休業期間
  5. 試用期間

なお、試用期間中に算定事由が発生した場合は、試用期間賃金・日数は控除せずに、計算に使用します。

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