職場の熱中症対策が強化!会社が今すぐ整備すべき体制と実務上の注意点を解説

連日の猛暑が続く中、会社では「こまめに水分を取りましょう」「体調が悪くなったら無理をしないように」といった熱中症対策を行っているのではないでしょうか。

熱中症による業務災害は年々増加し、熱中症から死亡災害に至る割合が他の業務災害と比較して5~6倍高いことを背景に、2025年6月1日より労働安全衛生規則が改正されています。

今回の改正で重要なのは、単に「熱中症を予防しましょう」という注意喚起を行うことではなく、熱中症による健康障害の重篤化を防止するための措置が事業者に義務付けられたことです。

会社には、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、重篤化を防ぐための「体制の整備」、「手順書の作成」及び「関係者へ周知」することが求められています。

熱中症対策を十分に行わず重篤な熱中症トラブルを引き起こしてしまった場合、事業者には健康障害防止措置違反により罰則が科される可能性があります。

1.昨年の改正で会社に義務付けられたこと

改正労働安全衛生規則では、事業者に大きく3つの対応を求めています。

自社の熱中症対策が十分に整備されているか改めて確認しましょう。

① 熱中症を発見・報告する体制を整備する

まず会社は、作業者本人が熱中症の自覚症状を感じた場合や、他の作業者が「この人は熱中症ではないか」と気付いた場合の対応フローを事業場単位で決めなければいけません。

例)

  • 事業場における緊急連絡網
  • 緊急搬送先の連絡先及び所在地

いち早く熱中症のおそれのある作業者を発見するために、現場責任者による巡視、ウェアラブルデバイスを活用した定期連絡も推奨されています。

② 熱中症が疑われた場合の対応手順を作成する

熱中症の恐れのある作業者が発見された場合の対応フローを整備しておくことも大切です。

例)

  1. 作業から離脱させる
  2. 身体を冷却する
  3. 意識の有無や言動等状況を確認する
  4. 必要に応じて救急隊を要請し医療機関へ搬送する

出典元:厚生労働省

③ 関係者に周知する

今回の改正では体制の整備や手順書の作成だけではなく、会社が行う熱中症対策を関係者に周知しなければいけません。

高温多湿の作業場所において作業に従事させる場合には、作業者が自ら適切な健康管理ができるように安全衛生教育を行うことも大切です。

ここで注意しなければいけないことは、自社の労働者だけではなく、アルバイトや派遣労働者も含めた全ての作業者を対象として周知する義務があるということです。

2. 熱中症対策を講じる上での注意点

これまでにお伝えした熱中症対策措置はあくまで最低限のものであり、自社の労務管理体制や労働環境の実態に即した十分な措置を講じなければいけません。

今回の改正ポイントで見落されてしまいがちな注意点をご紹介いたします。

まず注意したいのが対象となる作業の考え方です。

今回の改正の対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)が28以上又は気温が31度以上の環境で、連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業」です。

熱中症対策というと屋外の活動を意識してしまいますが、工場や倉庫での作業や厨房作業等の適切な室温や湿度を保ちにくい屋内作業も対象となる可能性があります。

「うちは屋外作業がないから関係ない」と判断する前に、改めて会社の作業環境を確認することが重要です。

さらに、出張先や複数の場所を移動して作業する場合、作業場所への移動中等も含まれます。

通常の事業所から離れて作業を行う従業員がいる場合、数時間おきに体調の確認を行うといった措置が必要となります。

3. 熱中症トラブルを起こさないために

熱中症を発症した後の対応だけではなく、熱中症を発症させないための体制を整えることも大切です。

厚生労働省が令和8年3月に「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」を策定し、事業者が日常的に取り組むべき事項が示されました。

以下、ガイドラインを一部抜粋してご紹介いたします。

―――

① WBGT(暑さ指数)を確認する

熱中症リスクを気温だけで判断せず、WBGTを活用して作業環境を評価する。

② 水分・塩分を「定期的に」補給できる環境をつくる

水分・塩分は本人の判断だけに任せず、作業前後だけでなく作業中にも定期的に摂取するよう指導する。

③ 作業時間と休憩時間を見直す

高温多湿作業場所での連続作業時間を短縮し、休止時間・休憩時間を確保する。

④ 作業開始前から健康状態を確認する

睡眠時間や前日の飲酒等作業者の健康状態を確認し、体調に問題がある場合には作業内容や作業場所を変更するなどの対応を検討する。

⑤ 作業中の巡視・声掛けを行う

作業中は定期的に巡視し、水分・塩分の摂取状況や健康状態を確認する。

⑥ 労働衛生教育を実施する

作業を管理する者と労働者に対し、熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例などについて教育する。

―――

日々の熱中症対策を十分に行うことで熱中症トラブルのリスクを下げるよう努めましょう。

まとめ|熱中症対策は日々の仕組みづくりが大切

今回の法改正によって、熱中症対策は単なる夏場の注意喚起ではなく、会社として「(熱中症のおそれがある人を)発見する」「(重篤化を防止するために)報告・対応する」「(仕組みを)周知する」という仕組みを整えることが求められるようになりました。

しかし、熱中症対策は就業規則のように一度作成して終わるものではありません。

作業場所、従業員数、作業管理体制等、会社の実態に合わせて体制を整備し日々運用することが大切です。

「緊急時の対応手順をどこまで作ればよいのか分からない」「現在の熱中症対策で法改正に対応できているのか確認したい」「安全衛生教育って何をすればよいかわからない」という場合は、どうぞお気軽に社会保険労務士法人ベスト・パートナーズにご相談ください。

 

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