交通ルールの改正と事業主が従業員の自転車利用で注意すべき点を解説!

日本では、近年、自転車の利用が増える一方で、自転車が関係する交通事故や違反が社会問題となってきました。

こうした状況を受け、2026年4月から、自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。

これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。

その結果、有罪となると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる「前科」がつくことになりました。

本改正では、自動車の違反処理と同様に、「青切符(反則金制度)」が導入されることになりました。

自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。

今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。

そして、自転車利用者の安全意識を高めるとともに、歩行者や他の車両との事故を防ぎ、より安全な道路環境の実現が期待されています。

以下、本制度の内容と、特に「従業員が業務で自転車を使う事業主」の視点で留意しておきたいポイントを整理します。

交通ルールの2026年改正の概要

2026年4月1日から、日本国内で「自転車」による交通違反でも、自動車などと同様に「交通反則通告制度(青切符)」が適用されるようになります。

これにより、16歳以上の自転車利用者が、信号無視・逆走・ながらスマホなどの日常的な違反をした場合、警察官から青切符および納付書が交付され、所定の反則金を支払うことで刑事手続きに移行せずに処理されるようになります。

この制度導入は、自転車事故の抑止と交通安全の強化を目的としており、自転車も「車両」としての意識を高め、違反に対する抑止力を強めるものです。

背景と目的

近年、自転車の利用者が増加する一方で、自転車関連の交通事故もなお多く発生しており、「ながらスマホ」「信号無視」「逆走」「歩道走行」など、比較的軽微だが事故の原因となりうる違反行為が問題視されてきました。

これまでは、こうした違反に対しては主に「注意・警告(指導警告票/イエローカード)」で対応されることが多く、実質的な抑止効果は限定的でした。

そこで、違反への対応をより実効性のあるものとするため、青切符制度の導入が決定されました。違反すれば反則金、重大な違反や事故を起こせば刑事処分という明確なペナルティを導入することで、「自転車も車両である」という認識を徹底し、安全運転を促すのが目的とされています。

具体的な改正内容

ここから具体的な改正内容について解説します。

「青切符制度」の導入

  • 施行日:2026年4月1日。
  • 対象:16歳以上の自転車運転者

違反者は警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。

所定の反則金を支払うことで、刑事手続きに移行せず、前科がつかずに処理されます。

交通違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反でない場合は、現場で「指導警告票」を交付するなどし、指導警告を行います。

主な違反と反則金の目安

以下は、代表的な違反とその反則金の例(罰金額は改正時点の案/政令案に基づく)です。

違反内容 反則金の目安
運転中の携帯電話使用(いわゆる“ながらスマホ”) 12,000 円
信号無視、車道の逆走、歩道通行などの通行区分違反 6,000 円
指定場所での一時不停止、ブレーキ故障、無灯火、傘差し運転、イヤホン使用など 5,000 円
並走(二人以上で並んで走る)、二人乗りなど 3,000 円

重い違反・事故の場合は「赤切符(刑事処分)」

ただし、自転車の事故・重大な危険行為、あるいは飲酒運転など「悪質・重大な違反」は、青切符ではなく従来どおり「赤切符」による刑事処分の対象です。

つまり、違反の軽重に応じて、青切符(反則金)か赤切符(刑事罰)かが使い分けられます。

例えば、携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。

従業員が自転車を利用する際に、事業主が留意する点

事業主の立場で、従業員が仕事で自転車を使うケース(配達、通勤、外出など)がある場合、以下のような点に注意するとよいでしょう。

自転車安全教育の徹底

制度導入にあわせて、従業員に対して自転車の交通ルールを再確認・教育すること。「ながらスマホ」「歩道通行」「信号無視」など、業務中にやりがちな違反を避けるよう意識づけ。事故防止だけでなく反則金回避のためにも重要。

車両(自転車)の適正管理

ブレーキなどの整備不良は反則金対象となることもあるため、定期点検や整備を怠らないように。

安全装備(ライト、反射器具など)もきちんと備えるよう指導をすること。

社内ルール整備・周知

業務用自転車の利用ルールを明文化し、従業員に周知する。

たとえば「走行中のスマホ禁止」「傘差し走行禁止」「通勤時間帯のライト点灯義務」など、社内ルールとして定めることで事故や反則金リスクを下げやすくなる。

事故・違反への備え

万が一の事故や違反に備え、保険加入の確認や、社内での違反時の対応フローを定めておく。

特に業務で使う自転車では企業として責任を問われやすいため、適切な管理体制が望ましい。

まとめ

2026年4月からの改正により、自転車の交通違反に対する取り締まりが大幅に強化され、「青切符(反則金)」制度が導入されます。

これまで注意・警告で済まされてきた多くの違反が、反則金の対象になり、違反行為には明確なペナルティが伴います。

自転車を日常の通勤・通学・配達手段として使う人、とりわけ業務で自転車を使う従業員を抱える事業者にとっては、この制度は事故防止および法令遵守の観点から大きな転換点です。

事前に自転車の運転ルールを再確認し、社内ルールや安全管理、教育体制を整えておくことが強く求められます。

個人としても、「自転車は便利な移動手段」ながら、「車両の一種」であるとの認識をあらため、安全かつルールに沿った運転を心がける良いきっかけになるでしょう。

 

 

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