「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(通称:女性活躍推進法)は、2016年に施行された法律で、企業や自治体が女性の能力を最大限に発揮できる職場環境を整備することを目的としています。
直近では2022年4月の法改正により、従業員101人以上の企業にも一般事業主行動計画の策定と情報公表が義務化され、ますます重要性が高まっています。(現状、従業員100人以下の企業は努力義務とされています。)
以下、対象企業に該当する場合にどのような対応が必要か解説していきます。
一般事業主行動計画と情報公表について
女性活躍推進法では上記で記載しましたとおり従業員101人以上の労働者を雇用する企業に「一般事業主行動計画の策定・届出」と「女性活用に関する情報公表」を義務づけています。
以下、それぞれの内容について解説していきます。
一般事業主行動計画とは
「一般事業主行動計画」とは、企業が従業員の仕事と生活の調和を図り、より働きやすい環境を構築するために策定する計画のことをいいます。
当該計画は「次世代育成支援対策推進法」や「女性活躍推進法」を背景としており、企業規模や取組内容については各法律によって異なります。
今回は女性活躍推進法について解説しておりますので、当該法律に基づき解説していきます。
ステップ1 一般事業主行動計画の策定のための状況把握と課題設定
まず、行動計画策定にあたり、以下のとおり自社の⼥性活躍に関する状況を把握するとともに、自社の課題設定いただきます。
<基礎項目(必ず把握すべき項目)>
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合
- 男女の平均継続勤務年数の差異
- 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
- 管理職に占める女性労働者の割合
その他、基礎項目以外の選択項目を把握することでより深い分析が可能ですので、状況により選択項目も含んでいただくことを推奨します。
ステップ2 一般事業主行動計画の策定
ステップ1を踏まえて、以下の項目を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定しましょう。
項目 | 記載例 |
計画期間 | ・2025年8月1日~2028年7月31日 |
数値目標 | ・管理職に占める⼥性労働者の割合を15%以上にする。 |
取組内容 | ・管理職養成のための研修カリキュラム作成及び昇進・昇格の評価基準や運用等の確認及び⾒直し
・管理職候補の⼥性社員及びその上司を対象として、今後のキャリアプランに関する⾯談を実施 |
取組の実施時期 | ・2025年10月~ |
ステップ3 一般事業主行動計画の社内周知と外部公表
ステップ2を踏まえて作成した一般事業主⾏動計画を労働者に周知し、外部に公表いただきます。
公表方法については、特段、決められておりませんが「自社ホームページ」で公表する、自社ホームページがない場合は厚⽣労働省が運営する「⼥性の活躍推進企業データベース」を活用し公表することが一般的です。
なお、情報公表において常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、以下の①と②の区分ごとに、 それぞれ1項目以上を選択して2項目以上を公表する必要があり、常時雇用する労働者数が101人以上~300人以下の事業主については、以下の①と②の全項目から1項目以上選択し、公表する必要があります。
ステップ4 一般事業主行動計画の届出
一般事業主行動計画を策定したことを管轄の都道府県労働局へ届出を行いましょう。
ステップ5 一般事業主行動計画について取組を実施し、効果を測定する
一般事業主行動計画は作成し届出すれば終わりではございません。
一般事業主行動計画の内容について取組を実施し、効果を測定していきましょう。
最後に
女性活躍の推進は、企業における未来への投資ともいえます。
また、女性活躍推進について対応が優良である場合は「えるぼし」や「プラチナえるぼし」という認定を受けられる場合があり、企業の採用や定着の場面で他の企業と差別化を図ることができます。
弊社では一般事業主行動計画の作成、届出、公表を代行するとともに、企業の実態に合わせた実践的なアドバイスを提供しております。
ご相談・お見積もりは無料ですので、「社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ」へお気軽にお問い合わせください。