みなさんは社会保険について知っていますか?会社にお勤めの方であれば、毎月のお給料やボーナスから保険料が引かれていますが、具体的にどういった仕組みになっているのでしょうか。
今回は社会保険の仕組みや手続きについて詳しく解説します。
目次
社会保険とは
社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険といった公的保険制度の総称です。
狭い意味では健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つが社会保険と呼ばれ、労災保険・雇用保険は合わせて労働保険と呼ばれています。
社会保険に加入する要件は保険制度ごとに異なっていますが、従業員の働く時間や給料、会社の規模等によって判断します。
また、要件を満たす場合は必ず加入しなければならないため、手続きを忘れていた!という場合は遡って保険料を払わなければならない可能性もあります。
社会保険の加入条件
社会保険には事業所の加入条件と従業員の加入条件があります。
例として、健康保険と雇用保険の加入条件を確認してみましょう。
健康保険
- 事業所の加入条件
- 常時従業員を使用する(事業主のみの場合を含む)法人(株式会社など)の事業所
- 従業員数が常時5人以上の個人経営の事業所(農林水産業やサービス業など一部の業種を除きます)
- 従業員の加入条件
- 健康保険に加入する事業所にフルタイムで勤めている(正社員など)
- パートタイムやアルバイトで勤務しており、1週間あたりの労働時間および1ヶ月あたりの労働日数が①の4分の3以上ある
※従業員数が100人を超える企業では②を満たさない一部の方についても加入対象となる場合があります
雇用保険
- 事業所の加入条件
- 労働者を雇用する事業所
※一部の農林水産業の事業所を除きます
- 従業員の加入条件
- 1週間あたりの労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して働くことが見込まれている
- 学生ではない
※その他一部の方については対象外になります
以上のような加入条件に該当する場合は強制的に保険加入する必要があり、会社や本人の判断で加入するかどうかを選択することはできません。
社会保険と国民健康保険の違いとは?
また、健康保険とよく似た制度に、国民健康保険というものがあります。
混同されがちな2つの制度の違いを確認していきましょう。
健康保険 | 国民健康保険 | |
対象者 | 会社員などおよびその被扶養者 | 健康保険などに加入していない方 |
保険者 | 協会けんぽおよび健康保険組合 | 都道府県、市町村など |
保険料 | 給料から天引きされ、半分は会社が負担 | 全額自己負担 |
保険料額 | 給料の額から計算(被扶養者はなし) | 前年の所得や世帯人数などから計算 |
給付の内容 | ・医療費の自己負担が原則3割
・病気やケガで働けない場合の所得保障 ・出産時の給付など |
・医療費の自己負担が原則3割
・その他一部の給付は市町村によって異なる |
このように、2つの保険制度には様々な違いがあります。
ただ、健康保険の加入条件を満たす場合は強制的に健康保険に加入することになるため、一部の場合を除いてどちらに加入するかを自身で選択することはできません。
社会保険の加入手続き
社会保険の加入手続きは会社を通じて行います。
健康保険、厚生年金保険の手続きについては、以下のようにまとめて行うことができます。
事業所が加入条件に該当した場合
5日以内に事業所を管轄する事務センターに届出
必要書類
- 健康保険・厚生年金新規適用届
- 法人登記簿謄本など
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届など
新しく従業員が加入対象となった場合
5日以内に事業所を管轄する事務センターに届出
必要書類
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届など
社会保険に関する事務担当者のお悩み
社会保険は上記の通り、要件を満たした場合は強制的に加入する必要があり、人事労務担当者には該当する要件などの正確な知識が求められます。
また、法改正により加入要件などが変更されることもあり、常に知識をアップデートしていかなければなりません。
社会保険の手続きは従業員が入社した時や会社を辞めた時はもちろん、給与額が変わった時、ボーナスを支給した時、子どもが生まれた時、節目の誕生日を迎えた時、けがや病気をした時など多岐にわたります。
ややこしい手続きや頻繁な法改正への対応に頭を悩ませている人事労務担当者様も多いのではないでしょうか。
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社会保険労務士は、社会保険や労働関連の法律の専門家として、人事や労務管理のサポートをする国家資格です。
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