サービス
一般の労働者に該当しない一人親方は、元請業者の加入する労災保険での補償を受けることができません。
一人親方や各会社の中小企業主などは労災特別加入制度を利用することで、労災給付を受けることができます。
ベスト・パートナーズでは、一人親方特別加入団体を持ち、他の一人親方団体と連携することにより、全国の一人親方の皆様の労災加入を受け付けております。
サービス内容
対象となる方
- 1)土木、建設、その他工作物の建設・改造・修理・変更・破壊もしくは解体、またはその準備を行う大工・とび・左官工等の方で職種は問わない。
会費
月額 2,000 円(税別)〜
※ボリュームディスカウントあり
補償対象の範囲
建設業の一人親方等の業務災害で以下に該当する場合
- 1.請負契約に直接必要な行為を行う
- 2.請負工事現場での作業及び、これに直接付帯する行為
- 3.請負契約に基づくことが明らかな作業を自家内作業場にて行う場合
- 4.請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為ただし、手工具類程度のものを携行して通勤する場合は除く
- 5.台風、火災等の突発事故による予定外の緊急出勤途上
※通勤災害は一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
保険給付・特別支給金の種類
一人親方の特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付に併せて特別支給金が支給されます。
- ・療養(補償)給付・・・治療費は原則無料です。
- ・休業(補償)給付・・・休業4日目から特別加入日額の80%が休業補償として給付されます。
- ・障害(補償)給付・・・障害の等級に応じて、年金、又は一時金が受けられます。
- ・遺族(補償)給付・・・遺族に年金又は一時金が給付されます。
- ・葬祭料(葬祭給付)・・・一時金が給付されます。
- ・介護(補償)給付・・・介護の状態に応じて、給付されます。
一人親方特別加入への加入の流れ
- ①お申込書受付(お見積依頼)・・・お見積は無料です。
- ②労働保険料、その他費用の振込み口座ご案内(クレジット払も可能です。)
- ③労働保険料、その他費用のご入金
- ④ご入金確認後、労働基準監督署に加入申請の実施
- ⑤労働保険加入証明を郵送にて送付
※特別加入の効力発生日は労働基準監督署への加入申請後からとなります。
※特別加入の有効期限は、申し込み後に到来する3月31日までで、年度(4月1日~3月31日)ごとの更新となります。