皆様こんにちは。いきなりですが夏の日差し最近強すぎませんか???
紫外線は目にもよくないし、そろそろサングラスを買おうかな~と思っていたところ、中学生の娘から「メメ(??)のコレいいんちゃう?」と...目黒連さん(通称メメ)のCMでやっているグラサン(青いやつ)らしいのですが、そのままララポート(アウトレット)に連行され、言われるがままに度付きグラサンを購入する運びとなりました。
娘からは、“メメ”ではなく“ロンブー敦”と冷ややかに扱われていますが、グラサンをかけると幾つになっても男はイキってしまうもので、挙動不審の今日この頃でございます。
今回は、大災害に対する会社の対応法についてお伝えしたいのですが、まずこの度の、熊本地震や千葉県、富山県豪雨災害でお亡くなりになられた方々、被害にあわれた方々には、心よりお悔やみを申し上げたいと思います。(黙祷)
昨今、このような想定を覆すような大災害は、当たり前になりつつあり、もはや対岸の火事ではなく、毎年、起こり得る経営リスクとして考えておかなければなりません。
社労士の立場からお伝えするリスクは、やはり雇用の維持になりますのでそこにフォーカスを当てますが、しかし!!経営者の苦労も知らずに「給料どうなりますか!!」「アレもコレも補償してくれるんですか!!」と言いたいことを言ってくる社員さん達は、残念ながら一定数おられます。
まず皆様は、天災時対応の大原則を把握してください。
そもそも企業は、大災害時に給料の補償をする必要はない
これは民法第415条1項ただし書において、「債務の不履行」が、誰の責任でもない天災のような不可抗力による場合は、債務者(会社)の損害賠償義務が免責されると定めら
れています。
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
給与の補償義務はないけれども!!!
前述の通り、不可抗力に給与補償の義務はないんです。
お互い様の日本精神です。しかし、良く誤って持ち出される“勘違い”の原因となっているのが、労働基準法第26条(使用者の休業補償)なんです。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
この補償は使用者の責任で会社を休んだ時に限るもので、例えば飲食店が食中毒出して営業停止の行政処分受けたりと、会社の過失が原因で仕事ができなかったケースに限られます。
誰の責任でもない天災とは異なりますので、天災に休業補償は必要ありません。
鉄道の計画運休の時は要注意...間違いやすい
超大型台風が近づくと昨今は前日から鉄道の計画運休がすぐ発表になります。(特にJR!)
そんな時よく耳にするNG対応が、「明日はもう会社をお休みにします!」と会社の側から一方的に休みを決めてしまうケースです。
コレは要注意です!!鉄道の計画運休が決まっただけでは、いまだ労務提供が完全に不可能とは言えない為、親切心での決めごとであっても、使用者側から休業を一方的に決定したと評価されてしまうため、コレ使用者の責に帰すべき事由になるんです。
休業補償が生じるんです。
この辺りを理解の上で以下対処法をご確認ください。
【対処法】
① 給与を全額補償(補償義務はないが)して休業を決める(ブラボー)
② 出社しても良いし、出社しなくても良い自己判断に任せる(グッド)
③ 可能な業種・職種ならテレワークを開放する(無難)
①の選択をされる場合は、コレ最強の福利厚生でありますので、必ず社員たちにその“ありがたみ”をわからせた上で取らせてください。
コストをかける以上は“ありがたみ”のリターンは得てください。
でなければ誰もありがたみを理解しませんし、何なら当たり前だとまで思うでしょう。
②の場合は、必ず社員に最終判断を委ねてください。
給与を支払うつもりがない場合は尚更です。
“労働者の責”つまり最終は労働者が決めたことにしなければなりません。
そのためには意地でも会社は空けておかなければなりませんので、経営者の方は這いつくばってでも出社して頂き、受け入れ態勢は作るようにしてください。
10年に一度の大災害はもはや毎年の災害になりつつあります。
私は恒久ルールとしては、不可抗力の大原則通りこの②をお勧めします。
その上で、年次有給休暇が残っているのであれば、こういう時にこそドンドン推奨して頂ければと思います。
③は可能であれば…です。
医療・福祉等の労働集約型の業界では不可能ですので、出来る会社さんは特別にテレワークを開放してよいと思います。
最後に、非常災害時は、法律論を理解しつつ、会社としてどこまで従業員のフォローができるかが重要です。
人間弱ったときに人の優しを感じます。逆もしかり、弱ったときに人の嫌な面が目につきます。
どうせやるなら社員に“魅せる”やり方を選択して頂き、せっかくなら優しさをしっかり理解して頂く施策を講じましょう!!
“労務は1日にしてならず”
ご不明点あれば当社の担当者にいつでもお問い合わせくださいませ。
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ 代表 米田 憲司
TEL 06-6367-7895
FAX 06-6367-7896