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米田憲司ニュースレター】社有車を運転中の事故に会社の責任は??(VOL 1)

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つい最近まで半袖を着ていたように思うんですが、いつの間にかクリスマスソングが流れております。

この速度の整理がつかない季節感に頭がおかしくなりそうですが、皆様お風邪などひかれてませんでしょうか?

もういくつ寝ると~クリスマス~♪ですね。

さて、今回は、会社の車を社員が運転中に事故を起こしてしまった場合の会社の責任についてお話をします。


警視庁のデータによると、2023年は、約27万件の交通事故が発生しておりまして、その内の約1割の2万4千件が、なんと事業用自動車の交通事故でありました。

これはびっくり!です。

なかなか多いですよね。交通事故の約1割に会社の責任が漏れなく付きまとうというのが今日のテーマです。

主に付きまとう責任をご紹介します。

1) 使用者責任【民法第715条】

大まかに言いますと、会社は社員を使って利益を得ているのだから、社員が引き起こした事故の過失は会社で面倒見なさい!

これを免れるためには、以下のいずれかを会社が証明しなければなりません。

① 監督に相当の注意を払ったこと

② 相当な注意を払っても避けられなかったこと

なかなか、この2つを証明(立証)するのは困難なため、民法の使用者責任は無過失責任とも呼ばれています。

2) 運行供用者責任【自動車損害賠償保障法第3条】

これも大まかに言いますと、人身事故が発生した場合は、「運行供用者」(つまり保有者である会社)が賠償責任を負いなさい!

これを免れるためには、会社に過失がなかったことを会社自らが証明(立証)する必要があります。

これまた立証するのは至難の業です。厳しい~

3) 違反行為の下命・容認による刑事責任【道路交通法第75条】

またまた大まかに言いますと、自動車の使用者(会社)は運転者に対し、違反行為を命じたり、知りながら放置してはならない。放置したら責任を問いますよ!

この放置には知ろうと思えば知れたのに、知ろうとしなかった。。。も含まれますのでかなり注意が必要です。

特に会社で注意が必要なのは、飲酒運転、無免許運転と過労運転です。飲酒と無免許運転は、目も当てられませんが、過労運転は安全配慮義務違反ともリンクして、過労状態でありながら適切な措置を取らず自動車を運転させた場合に該当し、刑事責任+民事責任のダブルパンチを受ける事にもなりかねません。


対策です!!!

① 運転業務を行う社員には入社時、必ず既往歴の確認をしてください!

② 毎日アルコール呼気検査を必ず実施してください!

③ 社員個人の持ち込み車の場合は、自賠責保険及び任意保険(補償内容までも)を確認してください!

④ 必ず定期的に免許証の原本確認をしてください。免停の人が要注意です!

もちろん、2026年4月からは自転車運転の道路交通法厳罰改正も加わりますので、自動車に限らず自転車通勤の方に対しても相当の注意を払ってください。

これらの対策は、最低限の会社として行い得る対策ですから、尽くしても尽くしても責任が及ぶことはあります。

知ったうえでどのように対処するかが何よりも重要です。


古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉に“無知の知”という言葉があります。

~自らの無知を自覚することこそが、真の認識に至る道であるということ~

深い~~ですね。皆様の認識の為に弊社は寄与してまいります。

“労務は1日にしてならず”

ともに精進してまいりましょう!

ご不明点あれば当社の担当者にいつでもお問い合わせくださいませ。


社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ
代表社員 米田 憲司(特定社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー)
TEL 06-6367-7895
FAX 06-6367-7896

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